ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-64 債権各論 2003年問29 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

Aは不動産会社BとBがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。この場合における次の問いに答えよ。




1、この建売住宅が売買契約成立後、Aへの引き渡し前にBの責めに帰すべからざる事由によって、火災で半焼してしまった場合、AはBに対していかなる請求ができるか。

2、この建売住宅にCの手抜き工事による欠陥があって、漏水により、Aの大切にしていた絵画が損害を受けた場合、AはCに対していかなる請求ができるか。

3、この建売住宅のために、設定されているはずの通行地役権が設定されていなかった場合、AはBに対していかなる請求ができるか。

4、この建売住宅が売買契約成立後、Aへの引き渡し前に、Bの従業員の過失によって、火災になり半焼してしまった場合、AはBに対していかなる請求ができるか。

5、この建売住宅にCの手抜き工事による欠陥があって、通行人Dがケガをしてしまった場合、DはCに対していかなる請求ができるか。




胡桃「これは、危険負担や債務不履行責任、不法行為責任について理解できているかを問う問題だわ」

建太郎「おう。テキストを読んでいればわかることだな」








胡桃「1はどうかしら?」

建太郎「AがBに対して請求できることはないよな。逆に、この場合、危険負担の問題になって、債権者主義が適用されるから、AはBに対して代金の支払いを免れることができない」

胡桃「2はどうかしら?」

建太郎「この場合は、Cの過失によって損害を被ったわけだから、不法行為に基づく損害賠償請求ができるよな」

胡桃「3はどうかしら?」

建太郎「地上権がないことで契約をした目的が達することができなかったわけだから、追奪担保責任に基づく契約解除や損害賠償請求ができることになるな」

胡桃「4はどうかしら?」

建太郎「Bの従業員の過失は、Bの故意、過失ということができるよな。だから、Aは、Bに対して債務不履行責任を追及することができると」

胡桃「5はどうかしら?」

建太郎「Dとしては、まず所有者であるAに対して、土地工作物責任を追及すべきだよな。、で、Aが弁済したら、AはCに対して求償していくという関係になる」

胡桃「そうね。でも、Dとしては、Aにだけでなく、Cに対しても直接損害賠償請求ができるんじゃないかしら?」

建太郎「うーん。できるんだな。不法行為に基づく損害賠償請求?」

胡桃「そうよ」












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