ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-66 家族法 2004年問29 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

婚姻に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、誤っているものはどれか。

1、婚姻の届出は、戸籍吏に受理されれば終了し、戸籍簿に記入されなくても婚姻は成立する。
2、配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合は、重婚関係を生じるが、後婚は当然に無効となるのではなく、取り消しうるものになるにすぎない。
3、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対して、婚姻予約の不履行を理由に損害賠償請求ができるともに、不法行為を理由に損害賠償請求ができる。
4、事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて、婚姻の届出を作成した場合は、届出の受理された当時、意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなどの特段の事情がない限り、届け出の受理により、婚姻は有効に成立する。
5、婚姻の届出が単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものに過ぎないときでも、婚姻の届出自体については、当事者間に意思の合致があれば、婚姻は有効に成立する。


胡桃「これも基本的な判例の知識を問うだけの問題だわ」
建太郎「おう。簡単だな」



胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「正しいな。届け出だけでよくて、実際に戸籍に記載されるかどうかは問わないんだよな」
胡桃「そうね。2はどうかしら?」
建太郎「正しいな。前婚は離婚原因になり、後婚は取り消し原因になると」
胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「その通りだよな」
胡桃「そうね。内縁も婚姻関係に準じて保護されるということだわ。4はどうかしら?」
建太郎「これは判例そのままの事例だな」
胡桃「判例を確認するわよ」

事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立する。(最判昭和44年4月3日)

胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「婚姻意思については、実質的な意思を有していなければならないということだよな。離婚の場合は、単に紺届け出を出すという意味の形式的意思でよかったけど」
胡桃「そうね。判例を確認するわよ」

民法七四二条一号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。(最判昭和44年10月31日)

※参考条文
(婚姻の無効)
第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「5だな」











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