ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-69 家族法 2008年問35 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

養子縁組に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものはどれか。

1、配偶者のある者が成年者を養子とする場合は、原則として、配偶者の同意を得なければならないが、配偶者がその意思を表示することができない場合は、その同意を得ないで縁組をすることができる。
2、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合は、原則として、配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者の嫡出である子を養子とする場合は、単独で縁組をすることができる。
3、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合は、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者もまた、未成年者である場合は、単独で縁組をすることができる。
4、真実の親子関係がない親から嫡出である子として出生届がなされている場合には、その出生の届出は無効であるが、その子が成年に達した後は、その出生の届出を養子縁組の届出とみなすことができる。
5、真実の親子関係がない戸籍上の親が15歳未満の子について代諾による養子縁組をしたときは、その代諾による縁組は、一種の無権代理によるものであるから、その子は、15歳に達した後は、その縁組を追認することができる。



胡桃「これも簡単だわね」
建太郎「おう。基本的な知識を問うだけの問題だな」




胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「条文通りだな」

(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

胡桃「解説するまでもないわね。2はどうかしら?」
建太郎「つまり、配偶者の連れ子との養子縁組のことだよな。当然、単独で縁組できるよな」
胡桃「そうね。条文を確認しておくわよ」

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

胡桃「次、3はどうかしら?」
建太郎「第七百九十六条のとおりでいいよな。配偶者が未成年だとしても、成年擬制を受けるから、養子縁組ができると」
胡桃「そうね。4はどうかしら?」
建太郎「虚偽の出生届け出を、養子縁組の届出に変換することはできないという話だよな」
胡桃「判例を確認しておくわよ」

養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。(最判昭和50年4月8日)

胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「判例通り。正しいよな」

他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満一五年に達した後これを有効に追認することができる。(最判昭和27年10月3日)

胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「1、2、5の三つだな」











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