ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-4 基本的人権総論 2007年問6 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

外国人の憲法上の権利に関する次の記述のうち、最高裁判所判例に照らして妥当ではないものはどれか。

1、国家機関が国民に対して、正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される。
2、日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であって、その居住する区域の地方公共団体と特に密接な関係を持っている者に法律によって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されない。
3、普通地方公共団体は、条例等の定めるところにより、その職員に在留外国人を採用することを認められているが、この際に、その処遇について、合理的な理由に基づいて、日本国民と異なる扱いをすることは許される。
4、社会保障上の施策において、在留外国人をどのように処遇するかについては、国はその政治的判断によって決定することができ、限られた財源の下で、福祉的給付を行うにあたって、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。
5、外国人は、憲法上、日本に入国する自由を保障されていないが、憲法22条1項は、居住、移転の自由の一部として、海外渡航の自由も保障していると解されるため、日本に在留する外国人が、一時的に海外旅行のため、出国し、再入国する自由も認められる。



胡桃「これも簡単な問題だわ」
建太郎「あっ。これはわかるな」


胡桃「まず、1はどうかしら?」

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

建太郎「憲法13条によって、何人も、みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有しているよな。この自由の保障は、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解されている」
胡桃「そうね。判例だわ。2はどうかしら?」
建太郎「判例そのままの出題だな。永住者等に、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されない。憲法上禁止されない」
胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「常識でも正しいとわかるな。確か、管理職に昇任できるのは日本国民である職員に限るとするのは、合理的な理由によるものだから憲法14条に違反しないという話だったよな」

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

胡桃「そうよ。判例そのままの出題たわ。4はどうかしら?」
建太郎「これも常識で正しいとわかるな。外国人よりも日本国民を優先するのは当然だ」
胡桃「これも判例そのままの出題たわ。5はどうかしら?」
建太郎「まず、憲法22条は次の規定だな」

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

建太郎「この外国に移住する自由については、一時旅行をする自由も含まれると解釈されているんだな」
胡桃「そうよ。じゃあ、外国人が、一時的に海外旅行のため、出国し、再入国する自由は保障されるのかしら?」
建太郎「これについては、保障されるものではないというのが判例だよな。そもそも、外国人の入国自体が保障されているわけじゃないし」
胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「5なんだな」






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