ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

2017-11-01から1ヶ月間の記事一覧

憲法1-13 精神的自由 2009年問6 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の文章はある最高裁判例の一節である。この文章の趣旨と適合しないものはどれか。 憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とこの研究結果の発表の自由とを含むものであり、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての…

遺言事項のまとめ / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書にはどのようなことを記載しても構いません。法的に意味のある文言である必要はなく、子供に向けて教訓を書き残したり、友人への感謝の言葉を記してもよいわけです。自分の葬儀の方法や埋葬方法について記載しても構いません。ただし、これらの事項は…

憲法1-12 精神的自由 2004年問6 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の1から5は、これまで存在した各種の憲法典における条文の例である。これらのうち、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定めているのはいくつあるか。 1、連邦議会は、国教の樹立を規定し、もしくは宗教の自由な礼拝を禁止する法律を制定…

遺言書を作成できる人 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

・遺言能力 未成年者の遺言遺言書は誰でも作成できるわけではありせん。遺言書を作成するためには遺言能力を有していなければなりません。遺言能力とは、簡単に言えば、遺言書のことを理解し、自分が何をしようとしているのかを認識できているかどうかの能力…

憲法1-11 包括的基本権 2004年問3 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

投票価値の平等に関する次の記述のうち、最高裁の判例の趣旨に適合していないのはどれか。 1、形式的に一人一票の原則が貫かれていても、投票価値が平等であるとは限らない。 2、選挙人資格における差別の禁止だけでなく、投票価値の平等も憲法上の要請で…

身寄りがいない人が遺言書を書く場合は遺言執行者の指定が重要 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

身寄りのない人が遺言書を残さずに死亡した場合は、遺産は国庫に帰属することになります。身寄りがないというのは法定相続人がいないと言う意味です。具体的には、次のような相続人がいないということです。・配偶者・被相続人の子、孫、曽孫・被相続人の直…

憲法1-10 包括的基本権 2012年問6 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の文章は、ある最高裁判決で国籍取得の際の取り扱いについての区別が憲法14条に違反するかどうかにつき、審査するにあたり、基本的考え方を示した部分である。次の記述のうち、この文章から読み取れない内容を述べているものはどれか。 憲法10条は、日本国…

相続人以外の第三者に財産を残したい場合 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

相続人以外の方に財産を残したいと思うこともあるでしょう。例えば、法律上の婚姻関係にない内縁の妻、親身になって介護してくれたり世話をしてくれた方、長年の親友、信仰している宗教団体、公益団体などです。彼らに財産を残したいと思っても、彼らが法定…

遺産はアンティークコインにぶち込め? 即独新米弁護士の事件簿1

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法定相続人に相続させたくない場合 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

特定の法定相続人に遺産を相続させたくないと考えることもあると思います。例えば、自分の面倒を見てくれない。あるいは、自分に対して虐待をする子供に財産を相続させたくない。離婚協議中である配偶者に対して財産を相続させたくない。といったような場合…

地下アイドル殺害事件 一億稼ぐ行政書士の事件簿1 (行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版))

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憲法1-9 包括的基本権 2010年問4 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の文章は、平等原則について、先例として、引用されることの多い最高裁判決の一節である。文中の空欄、【ア】から【エ】に当てはまる語句は何か。 思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をい…

法定相続人以外の者に遺産の一部を譲りたい場合 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

あなたが遺言書を書かずに亡くなった場合、あなたの遺産は、民法の定めに従い、法定相続人が相続することになります。・法定相続人のうち、特定の者に対して、多くの遺産を譲りたい。・後順位の法定相続人に遺産を譲りたい。・相続人ではない人に遺産を譲り…

憲法1-8 包括的基本権 2011年問3 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

プライバシー権に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。 1、何人もその承諾なしに、みだりに容貌等を撮影されない自由を有するので、犯罪捜査のための警察官による写真撮影は、犯人以外の第三者の容貌が含まれない程度で許…

遺言書が無視されることもある / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書と言うと、自分が死ぬまでは、その内容はもちろんのこと、遺言書があることすら、隠しておくべきだ。と考える方もいるかもしれません。家族に自分の死後のことを生前に話しておくならば、わざわざ、遺言書と言う形式で残す必要はない。自分が死んだ後…

憲法1-7 基本的人権総論 2010年問3 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

基本的人権の限界に関して次の文章のような見解が主張されることがある。この見解と個別の人権との関係に係る次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 日本国憲法は、基本的人権に関する総則的規定である13条で、国民の権利については、公共の福祉に反…

遺言書が却ってトラブルを招いてしまう / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書を作ったのに、その遺言書が却ってトラブルを招いてしまうということがあります。自筆証書遺言と言う形式の遺言書の場合は、よりトラブルになりやすいものです。よくある例をまとめておきます。 1、パソコンやワープロで作成している。きれいな字が書…

年収一千万の行政書士補助者 (行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版))

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憲法1-6 基本的人権総論 2004年問4 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の文章は、最高裁判所の判決の一節である。判決の趣旨に照らして妥当ではないものはどれか。 税理士会は税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡、監督に関する業務を行うことを目的として、法があらかじめ、税理士にそ…

遺言書はただの紙切れ / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書がない場合は、遺産の分配は相続人同士の協議によって決めることになります。これを遺産分割協議と言います。相続人となるのは、一般的には、配偶者と子供でしょう。私の家族は、毎年、盆やお正月にはみんな集まり、わいわいがやがやと過ごすし、仲が…

相続、遺贈、死因贈与の違いとは / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

相続、遺贈、死因贈与どれも同じ意味のように思うかもしれませんが、厳密には違います。以下、その違いをまとめておきます。相続とは……被相続人の死亡により、被相続人の資産と負債が法定相続人に対して法律で定められた割合により包括的に承継されることを…

憲法1-5 基本的人権総論 2011年問4 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

Aは、日本国籍を有しない外国人であるが、出生以来、日本に居住しており、永住資格を取得している。 Aは、居住する地域に密着して暮らす住民であれば、外国人であっても、地方自治体の参政権を与えるべきであり、国が立法による参政権付与を怠ってきたのは…

相続人の廃除 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。これが民法第八百九十二条に定…

遺言者の代わりに相続手続きを見届ける人 遺言執行者 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書が効力を発揮するのは、遺言者が亡くなってからです。ですから、遺言者は、自分の遺言通りに事が進むかどうかを見届けることはできません。もしかしたら、相続人の一人が、遺言内容に異議を唱えて、相続人間で争いごとになるのではないかと考えてしま…

憲法1-4 基本的人権総論 2007年問6 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

外国人の憲法上の権利に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らして妥当ではないものはどれか。 1、国家機関が国民に対して、正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は、我が国に在留…

寄与分とは / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

寄与分とは、特定の法定相続人が被相続人の生存時に被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、その貢献の程度に相当する金額を相続分に加算することができるという制度です。遺言書がなく、遺産分割協議がまとまらずに、家庭裁判所での調停となった場合、…

憲法1-3 基本的人権総論 2006年問3 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

私人間における人権規定の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の述べるところはどれか。 1、憲法の定める基本的人権のうち、重要なものは単に国家権力に対する自由権を保障するのみならず、社会生活の秩序原理でもある。これは、一定の範囲におい…

特別受益者とは / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

被相続人が亡くなる前に、特定の相続人が、被相続人が一定の贈与や遺贈を受けていた場合、「特別受益者」となります。一定の贈与や遺贈とは何かと言うと、 1、遺贈を受けた者 2、婚姻または養子縁組のための贈与を受けた者 3、生計のための資本として贈与…

遺留分とは / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

相続人には遺産を相続する権利があります。遺言書や遺産分割協議によって、特定の相続人には遺産を相続させないとか、極端に少なくするということは可能です。しかし、意図的に特定の相続人に相続財産を受け継がせないことは、その相続人の権利を侵害してい…