ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-9 包括的基本権 2010年問4 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の文章は、平等原則について、先例として、引用されることの多い最高裁判決の一節である。文中の空欄、【ア】から【エ】に当てはまる語句は何か。


思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高齢であるということは右の社会的身分に当たらないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は、【 ア 】なものであって、必ずしも、それに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高齢であることは社会的身分に当たらないとの一事により、たやすく上告人の……主張を排斥したのは、必ずしも、十分に意を尽くしたものと言えない。しかし、右各法条は国民に対し、【 イ 】な平等を保障したものではなく、差別すべき【 ウ 】な理由なくして、差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、【 エ 】に即応して【 ウ 】と認められる差別的取り扱いをすることは、なんら右各法条の否定するところではない。(最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁以下)



胡桃「これは、判例を知っているかどうかだけの出題だわ」
建太郎「むむっ……。もしかして、行政書士試験の憲法の勉強をするのに判例集を読まなきゃいけないってことか?」
胡桃「もちろん、行政書士試験用のテキストだけで大丈夫だけど、判例百選くらいは読んだ方がいいわよ」
建太郎「マジか!」


胡桃「まず、この判例は、高齢者であることを理由とした公務員の待命処分が憲法14条1項に反しないかが問題になった事件の最高裁判決よ。憲法14条とは何かわかるかしら?」

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

建太郎「法の下の平等の条文だな」
胡桃「人種、信条、性別、社会的身分又は門地によりと列挙されているわけだけど、これはどんなものと言えるかしら?」
建太郎「例を示しているに過ぎないということか」
胡桃「そうよ。というわけで、【 ア 】に当てはまるものは何かわかるわね?」
建太郎「例示的」
胡桃「次に、すべて国民は、法の下に平等であつてとあるけど、これは、いかなる場合にも守られなければならないものなのかしら?」
建太郎「いや。何でもかんでも平等というわけにはいかないだろ。ある程度の差別は必要なこともある」
胡桃「すると、【 イ 】にあてはまるのは?」
建太郎「絶対的」
胡桃「そうよ。じゃあ、差別が許されるのはどういう場合かしら?」
建太郎「合理的な理由がある場合だよな。ということは、【 ウ 】は合理的」
胡桃「最後に、【 エ 】に当てはまるのは何か? これはもう国語の問題だわね」
建太郎「うーん。個々の事例によってという意味の言葉かな」
胡桃「正解。正確には、『事柄の性質』よ」





●【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説

難化する一方の行政書士試験民法を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。
とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

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