ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-20 経済的自由 2009年問4 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の手紙の文中に示された疑問をうけて、これまで、類似の規制について、最高裁判所が示した判断を説明する記述のうち、妥当なものはどれか。

私の進路選択について、貴兄に相談したいことがあります。
演劇三昧だった学生生活を切り上げて、行政書士を目指して、勉強を始めたのですが、最近、自らの職業選択が抱える不条理に悩んでいます。
行政書士になりたい私か行政書士試験に合格しなければ、行政書士になれないというのは、職業選択の自由という、私のかけがえのない人権侵害に当たらないでしょうか。
他方でもし、行政書士になれたとしても、行政書士法1条の2で行政書士の独占業務とされている書類の作成に関する限り、他者の営業の自由を排除しているわけですから、私はかけがえのない人権であるはずの、他人の職業選択の自由を侵害して生きることになるのでしょうか……。


1、医薬品の供給を資格制にすることについては、重要な公共の福祉のため、必要かつ合理的な措置ではないとして、違憲判決が出ている。
2、小売り市場の開設経営を都道府県知事の許可にかからしめる法律については、中小企業保護を理由として、合憲判決が出ている。
3、司法書士の独占業務については、登記制度が社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどを指摘して、合憲判決が出ている。
4、公衆浴場を開業する場合の適正配置規制については、健全で安定した浴場経営による国民の健康福祉の維持を理由として、合憲とされている。
5、酒販売免許については、職業活動の内容や態様を規制する点で、許可性よりも厳しい規制であるため、適用違憲の判決が下された例がある。



建太郎「なあ、この手紙の主は小難しく考えすぎだろ。こんな事グダグダと手紙に書くか。ごちゃごちゃ言ってねえで、トットと合格しろ!ってカツ入れるだろ」
胡桃「愛ちゃんならそうするわね。でも、憲法を深く勉強すれば、こういう疑問が生じるのもおかしくないわ」
建太郎「俺にはちょっと理解できない世界だわ」
胡桃「ともあれ、答えはどれか分かるかね」
建太郎「ええっと……」


胡桃「建太郎こそ、ごちゃごちゃ言ってねえで、トットと答えを選べ!だわ」
建太郎「そもそも、何を言いたいのか、さっぱり分からねえ!」
胡桃「経済的自由についての判例の知識を問うだけの問題よ。まず、1から見ていくわよ」
建太郎「医薬品の供給を資格制にするのって、違憲なのか?」
胡桃「資格制については、違憲だとする判決はないわ。違憲だとしたのは、薬局の適正配置の規制ね。薬事法距離制限事件という判例よ」
建太郎「薬局の適正配置の規制が違憲なんだな。ということは、1は間違いだな」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「小売り市場の開設経営を都道府県知事の許可制にするのは別に違憲じゃないだろ」
胡桃「そうね。小売り市場距離制限事件の判例よ。薬事法とは逆に合憲だと判示したのよ」
建太郎「3は、合憲でいいよな」
胡桃「当然だわ。登記を理解していない人が司法書士を開業したところで、迷惑なだけよ。4はどうかしら?」
建太郎「公衆浴場の適正配置規制は、国民の健康福祉に関わることだから、合憲でいいんじゃないの」
胡桃「そうね。合憲としているわ。5はどうかしら?」
建太郎「酒販売免許って、かなり規制が厳しいんだよな」
胡桃「そうよ。一般的な営業許可よりも厳しい規制を受けるわ。酒税法によってね」
建太郎「でも、違憲だなんていう話は聞いたことないよな」
胡桃「厳しいけども、税金の徴収と絡むことだから、立法府の裁量的判断を尊重せざるを得ない。として合憲の判決を下しているわ」
建太郎「そりゃ、税金が入らなくなったら困るもんな」
胡桃「というわけで答えはどれかしら?」
建太郎「234の三つだな」




●【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説

難化する一方の行政書士試験民法を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。
とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編


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