ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-25 参政権 2005年問4 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の文章は、ある最高裁判決の補足意見の一節である。この補足意見と異なる見解は次のうちどれか。

選挙運動においては、各候補者の持つ政治的意見が選挙人に対して自由に提示されなければならないものではあるが、それはあらゆる言論が必要最小限度の制約のもとに自由に競い合う場ではなく、各候補者は、選挙の公正を確保するため、定められたルールに従って、運動するものと考えるべきである。法の定めたルールを各候補者が守ることによって、公正な選挙が行われるのであり、そこでは、合理的なルールの設けられることが予定されている。
このルールの内容をどのようなものにするかについては立法政策に委ねられている範囲が広く、それに対しては、必要最小限度の制約のみが許容されるという合憲のための厳格な基準は適用されないものと考える。(最判昭和56年7月21日刑集35巻5号577頁以下)

1、憲法47条は、国会議員の選挙に関する事項は法律で定めることとしているが、これは、選挙運動については自由よりも公正の観点からルールを定める必要があり、そのために国会の立法裁量の余地が広いという趣旨を含んでいると考えられる。
2、国会は、選挙区の定め方、投票の方法、日本における選挙の実態などの諸般の事情を考慮して、選挙運動のルールを定めうるのであり、これが合理的とは考えられないような特段の事情の無い限り、国会の定めるルールは、各候補者の守るべきものとして尊重されなければならない。
3、公職選挙法による戸別訪問の禁止は、表現の自由を制限するものと考えれば、これを合憲とするために、要求される厳格な基準に合致するとは言えないが、選挙の公正を確保するためのルールであると考えられるので、そこに一定の合理的な理由が見いだされる限り、国会の立法裁量を尊重すべきであり、合憲的な規制であると考えられる。
4、戸別訪問には、選挙人の生活の平穏を害し、買収、利害誘導等の温床になりやすいなどの弊害が伴うことは否定できない。一方、これを禁止する公職選挙法の規定は、自由な意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法がもたらす弊害の防止を目的としているにすぎないから、厳格な基準は適用されず、合憲である。
5、もとより戸別訪問の禁止が、選挙の公正を確保するための立法政策として、妥当であるかどうかについては、考慮の余地があり、実際、戸別訪問の禁止を原則として撤廃すべしという意見も多いが、これはその禁止が憲法に違反するかどうかとは別問題である。



建太郎「これは、国語の問題か?」
胡桃「そうね。憲法を題材とした国語の問題とみることもできるわ」



胡桃「まず、補足意見が言いたいことはわかるかしら?」
建太郎「選挙運動の規制は、厳格な審査基準が適用されない。その理由は、公正な選挙を確保するために認められた立法裁量が広いから。と考えているんだよな」
胡桃「そうよ。立法裁量論という考え方ね。その考え方と全く違うものを選べばいいというだけの問題よ」
建太郎「とは言っても、どれも同じことを述べているように読めるから、答えが分からないよな」
胡桃「1はどうかしら」
建太郎「国会の立法裁量の余地が広いとあるから、立法裁量論と同じ考え方か」
胡桃「2はどうかしら」
建太郎「国会の定めるルールを尊重しろということだから、立法裁量論と同じ」
胡桃「3はどうかしら」
建太郎「国会の立法裁量を尊重すべきとあるから、立法裁量論と同じだな」
胡桃「4はどうかしら」
建太郎「うーん。ちょっとよくわからないなあ……」
胡桃「じゃあ、先に5はどうかしら」
建太郎「憲法に違反するかどうかの問題ではない。とあるから、国会の立法裁量に委ねるという考え方に結び付く?」
胡桃「そうね。少なくとも、矛盾はしていないわね」
建太郎「ということは、消去法で4が答えということになるな」
胡桃「正解よ。4の考え方は、戸別訪問の禁止を表現活動から生じる弊害を防止するための規制とみているのよね。戸別訪問の禁止を内容中立規制とみるものだから、立法裁量論とは異なる考え方ということになるわ」
建太郎「とりあえず、分からなかったら、消去法でということだな」




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