ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-27 人権 2006年問6 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の条文に関する記述として妥当なものはどれか。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

1、憲法13条以下で保障される諸権利の中で、明示的に国民を主語としている権利については、日本に在留する外国人には及ばないとするのが、判例である。
2、国家権力の統制下にある在監者に対しては、新聞、書籍を閲覧する自由は、憲法上、保障されるべきではないとするのが、判例である。
3、この憲法の中には、日本国憲法の他、世界人権宣言や国際人権規約も当然含まれるとするのが判例である。
4、学問の自由はこれを保障する。と規定する憲法23条は、大学に対して、固有権として自治権を保障したものであるとするのが通説である。
5、憲法改正には、限界があり、この憲法が保障する基本的人権憲法改正手続きによって、削除することは、論理的に許されないとするのが通説である。



胡桃「これは、憲法のテキストを読んでいれば解ける問題だわ」
建太郎「まあ、難しくはない問題だな」




胡桃「まず、1はどうかしら」
建太郎「こんな話始めて聞いたんだけど……。憲法制定者って、そこまで考えているのか?」
胡桃「少数だけど、国民はとしているのは日本国民に対してのみ保障して、何人もと書かれているものについては外国人にも保障されるとする説もあるのよ。ただ、判例は、この説はとっていないわ」
建太郎「確か、権利の性質によって、外国人に及ぶかどうかを決めるんだったよな」
胡桃「そうよ。性質説ね」
胡桃「次、2はどうかしら?」
建太郎「在監者に対しても、新聞、書籍を閲覧する自由は認められているよな。ただ、逃亡、証拠隠滅防止という勾留の目的や監獄内の規律や秩序を守るために一定の制約が課せられることもあるという話だったな」
胡桃「そうね。3はどうかしら?」
建太郎「うーん。こんな話は聞いたことないけど」
胡桃「もちろん、憲法と言ったら日本国憲法のことだけを指しているわ。世界人権宣言や国際人権規約は関係ないわね」
建太郎「やっぱりそうだよな」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「学問の自由には、大学の自治も含まれている」
胡桃「もちろんよ。ただ、自治権というほどの権利ではなくて、学問の自由を強化するための補助的な権利と解する説が有力だわ。制度的保障というわ」
建太郎「じゃあ、答えは5だな」
胡桃「そうよ。基本的人権の規定は、憲法の中核だから、憲法改正手続きによっても、削除することはできない。とするのが通説だわ」





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