ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-28 天皇 2006年問4 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

天皇陛下の国事行為として認められていないものはいくつあるか。

1、内閣総理大臣の指名
2、憲法改正、法律、政令及び条約の裁可
3、国務大臣の任免
4、大赦、特赦、減刑、刑の執行免除及び復権の決定
5、衆議院の解散



胡桃「これは条文をよく読んでいるかどうかの問題だわ」
建太郎「簡単そうで、迷うなあ……」
胡桃「憲法の条文を暗記していれば、この程度の問題で迷うはずはないわよ」
建太郎「うーん。やっぱり、条文の暗記は必須だということだよな」




胡桃「1はどうかしら」
建太郎「内閣総理大臣天皇が指名するわけじゃないだろ。これじゃあ、君主制国家になっちゃうよ」
胡桃「条文を確認するわよ」

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

胡桃「天皇は、任命することができるということね。指名するのは誰かしら?」
建太郎「もちろん国会だな」

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

胡桃「2はどうかしら」
建太郎「裁可することを認めていたら、君主制国家になるよな。天皇にできることは、公布だな」

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

胡桃「そうね。条文の文言を押さえてね。3はどうかしら」
建太郎「国務大臣は、天皇が任免するわけじゃないよな。そんなことを認めたら君主制国家になる」
胡桃「そうね。第七条5号の条文に引っかからないようにしてね。国務大臣の任免は、内閣総理大臣の権限よ」

第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

胡桃「そして、天皇の行うことは、認証だということね」
建太郎「OK」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「やはり、天皇が決定しているわけではないよな。天皇は、認証するだけだ」
胡桃「じゃあ、誰が決定するのかしら?」

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を決定すること。

建太郎「内閣だな」
胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「衆議院の解散は、天皇の国事行為だな」
胡桃「というわけで答えはいくつあるかしら?」
建太郎「1から4までの四つだな」





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