ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-33 国会 2009年問7 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

衆議院参議院の議決に一致がみられない状況において、クローズアップされてくるのが、両院協議会の存在である。日本国憲法の定めによると両院協議会を必ずしも開かなくてよいとされている場合は、次のうち、どれか。


1、衆議院が先議した予算について、参議院が異なった議決を行った場合。
2、内閣総理大臣の氏名について、衆参両院が異なった議決を行った場合。
3、衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合。
4、衆議院で承認した条例を参議院が承認しない場合。
5、参議院が承認した条例を衆議院が承認しない場合。



胡桃「これは、憲法の条文を読んでいればわかる問題だわ」
建太郎「ああ。簡単だな。というか、行政書士試験の憲法って、簡単な問題と難しい問題の落差が激しくないか」
胡桃「そうよ。行政書士試験の憲法は、相当勉強している人でさえ、理解できない問題と簡単な問題が混ぜ合わせて出題されるとが多いのよね。だから、問題の難易度を見極めることも大切よ。難しい問題は深く考えすぎないで、簡単な問題で確実に得点することね」


胡桃「両院協議会がどういう場合に開催されるかわかるわね」
建太郎「絶対に決めなければならないことを決める時だよな」
胡桃「まず、1はどうかしら」
建太郎「憲法にある通りだな」

第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2 予算について、参議院衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

建太郎「予算が決まらなかったら、国政の運営ができないわけだから、両議院の協議会は必須とされている」
胡桃「2はどうかしら」
建太郎「内閣総理大臣も決まらなければ、内閣を組織できないから、両議院の協議会は必須」

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

胡桃「3はどうかしら」
建太郎「ただの法律案は、必ずしも、決めなければならないということはないから、両議院の協議会は任意だな」

第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

胡桃「4と5はどうかしら」
建太郎「条約の承認も、もたもたしているわけにはいかないから、両議院の協議会は必須だな」

第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「3だな」






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