ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-47 統治 総合問題 2011年問7 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の文章は、衆議院議員選挙の効力を争ったある高等裁判所の判決の一節である。この判決について述べた文章として正しいのはどれか。

被告は、本件選挙は衆議院解散権の行使によるものであるところ、このような選挙については、投票価値の較差を是正したうえで、これを行うかどうかは立法政策の問題である旨主張する。
本件選挙が内閣の解散権行使に基づくものであることは、公知の事実であるが、前記の較差是正を行うべき合理的期間は、選挙権の平等を害するような較差を生ぜしめる議員定数配分規定がその間において、改正されることを合理的に期待し得るに足る期間なのであるから、右期間を経過した以上、右規定は、憲法に違反するものと言わざるを得ないのであり、右期間経過後に行われる選挙の効力については、それが内閣の解散権の行使によるものであっても、法律上、他の事由に基づく選挙と異なった取り扱いをすべき理由はない。その結果として内閣の解散権が事実上制約されることが起こりうるとしても、それは事柄の性質上やむを得ないものであり、以上とは逆に、内閣の解散権を確保するために違憲の選挙法規の効力をあえて承認するような法解釈をとることは、本末を転倒するものとのそしりを免れないであろう。(東京高判昭和59年10月19日行集35巻10号1693頁以下)

1、この判決は、内閣の解散権の前提として、衆議院での内閣不信任案の可決が必要的だという立場に立っている。
2、内閣の解散権行使の結果行われた選挙について、その無効を争う選挙訴訟は、三審制であって、本件は、控訴審判決である。
3、この判決は、政治上の必要があれば、本件のような事案で、内閣が解散権を行使しても、総選挙は適法だという立場に立っている。
4、本件訴訟は、公職選挙法の定める選挙訴訟として行われているので、いわゆる機関訴訟の一形態として位置づけられるものである。
5、この判決は、現時点では、既に改正に必要な合理的期間を徒過しており、判例によれば、当該議員定数配分規定は違憲だという立場に立っている。

胡桃「これも国語の問題だわ。かなり簡単だわね」
建太郎「ああ。ごちゃごちゃ書いてある割にはな」
胡桃「長文を読ませて、時間を消費させようとする出題者の意図が読み取れるわね」




胡桃「答えはどれかしら?」
建太郎「5しかないだろう。もうちょっとややこしい文章にして完全に国語の問題にすればいいのにな」
胡桃「選択肢の中で、チェックしておくべきことは、2と4ね。間違いだとわかるかしら?」
建太郎「衆議院議員選挙の効力についての訴訟の第一審は、高等裁判所だったよな」
胡桃「そうよ。条文を確認しておくわよ」

裁判所法
第十七条(その他の権限) 高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

公職選挙法
衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院比例代表選出)議員又は参議院比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

胡桃「次、4は何が間違いかわかるかしら?」
建太郎「選挙訴訟は、民衆訴訟とされているんだよな」

行政事件訴訟法
(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

(機関訴訟)
第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

胡桃「そうよ。簡単な問題だから、ミスしてはダメよ」









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