ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-25 所有権 2010年問29 / 行政書士試験に合格できなければ公務員試験は無理!

ABCの三人が、甲土地、乙土地、丙土地について、いずれも三分の一ずつ持ち分を持って共有している場合における共有物分割に関する次の記述のうち、正しいのはいくつあるか。

1、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるから、たとえ、ABCの間で五年間の共有物分割禁止の契約があった場合でも同契約は無効であり、Aは、BCに対して、甲土地、乙土地、丙土地について分割を請求することができる。
2、AがBCに対して、甲土地、乙土地、丙土地について分割を請求した場合において、裁判所は、これらを一括して分割の対象とし、Aが甲土地、Bが乙土地、Cが丙土地と言うように各土地について単独所有とする分割方法をとることができる。
3、AがBCに対して、甲土地、乙土地、丙土地について分割を請求した場合において、裁判所は、乙土地、丙土地については、共有関係を解消せず、Aに対してのみ、Aの持分権に相当する甲土地を取得させ、乙土地、丙土地については、BCの共有とする分割方法をとることができる。
4、AがBCに対して、甲土地、乙土地、丙土地について分割を請求した場合において、裁判所は、Aの申し立てがあれば、甲土地、乙土地、丙土地について、Aの単独所有とし、BCに対しては、Aから各自の持分権の価格を賠償させる方法を取らなければならない。
5、甲土地、乙土地、丙土地について、BCの共有持分権がDに譲渡された場合において、その旨の移転登記がない時でも、Aは、BCに対して、甲土地、乙土地、丙土地の分割を請求することができない。



胡桃「共有物分割に関する常識的な判例の知識を問うだけの問題だわ」
建太郎「うん。簡単だな」




胡桃「まず、1はどうかしら?」

(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

建太郎「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。とある通りだ。不分割特約も有効」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「次の条文の問題だな」

(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

建太郎「現物分割の方法の一つとして、設問のような分割方法も認められていたよな」
胡桃「そうね。判例の事例だわ。3はどうかしら?」
建太郎「もちろん、現物分割の方法の一つとして、設問のような分割方法も認められているよな」
胡桃「そうね。分割を求めた人にだけ、単独所有となるような方法も許されるということね。4はどうかしら?」
建太郎「これはいわゆる、価格賠償の方法のことだよな。当事者だけの話し合いで決めるならば、価格賠償も認められているけど、裁判所が関与する分割では、価格賠償の方法は原則としてできないことになっているんだよな」
胡桃「そうね。民法の条文にも、現物分割か、共有物を一括して競売して、お金を分け合う代金分割の方法が定められているだけね。裁判所が関与する場合はできないと考えられてきたけど、今では、価格賠償の方法もできるとする判例も出ているわ」
建太郎「ということはこの選択肢は正しい?」
胡桃「そうじゃないわ。『方法を取らなければならない。』と断定している部分が間違いということよ。これが、『できる』だったら、正しい選択肢になるわね」
建太郎「うーん……。紛らわしい選択肢だな」
胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「共有持分の譲渡を他の共有者に対抗するためには、登記が必要だよな?」
胡桃「そうね。設問の場合、どう考えればいいか分かるわね」
建太郎「登記が為さされていない以上、Aは依然としてBCが共有者だと考えて、分割請求してよいと」
胡桃「判例も次のように判示しているわ」

不動産の共有物分割訴訟においては、共有者間に持分の譲渡があつても、その登記が存しないため、譲受人が持分の取得をもつて他の共有者に対抗することができないときは、共有者全員に対する関係において、右持分がなお譲渡人に帰属するものとして共有物分割を命ずべきである。

胡桃「というわけで答えは、どれかしら?」
建太郎「正しいのは、2、3だから、答えは二つだな」









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