ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

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民法1-54 債権各論 2004年問28 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

委任契約に関する次に記述のうち、妥当なものはどれか?

1、無償委任の受任者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、事務を処理する義務を負う。
2、委任者は、委任契約をいつでも解除することができるが、受任者が委任者にとって、不利な時期に解除するには、やむを得ない事由がなければならない。
3、受任者が委任事務を処理するため、自己に過失なくして、損害を被った場合は、委任者は、無過失でも、受任者に対して、損害賠償の責任を負う。
4、受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理状況を報告する義務を負う。
5、受任者が委任事務を処理するについて、費用を要する場合は、その事務を処理した後でなければ、委任者に対してその費用の支払いを請求することはできない。



胡桃「条文そのままの出題だわ。簡単すぎるわね」
建太郎「おう。簡単だな」


胡桃「1はどうかしら」
建太郎「次の条文のとおり。間違いだな」

(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

胡桃「そうね。無償だろうとも善管注意義務を負うということね。2はどうかしら」
建太郎「次の条文のとおり。間違いだな」

(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

建太郎「当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。とされているんだよな」
胡桃「そうね。3はどうかしら」
建太郎「次の条文のとおり。正しいな」

(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

胡桃「3項そのままの出題だわね。4はどうかしら」
建太郎「次の条文のとおり」

(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

胡桃「解説するまでもないわね。5はどうかしら」
建太郎「次の条文のとおり。間違いだな」

(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「妥当なのは、3と4だな」










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