ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

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民法1-68 家族法 2010年問34 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

A男とB女が出産したCとの関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、誤っているものはどれか。

1、AとBの内縁関係の継続中にBがCを出産し、AによってCを嫡出子とする出生届がなされた場合において、誤ってこれが受理されたときは、この届出により、認知としての効力を有する。
2、Bは、Aとの内縁関係の継続中に懐胎し、その後、Aと適法に婚姻し、婚姻成立後、150日を経て、Cを出産した場合において、AがCとの間に父子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在の訴えによらなければならない。
3、Bは、Aと離婚した後、250日を経て、Cを出産したが、Aは、離婚の一年以上前から、刑務所に収容されていた場合において、Aは、Cとの父子関係を争うためには、嫡出否認の訴えによらなければならない。
4、Aによる嫡出否認の訴えは、AがCの出生を知った時から、1年以内に提起しなければならないが、Aが成年被後見人である場合には、この期間は、後見開始の審判の取り消しがあった後に、AがCの出生を知った時から起算する。
5、Aが嫡出否認の訴えを提起する場合において、Cが幼少で意思能力を有せず、かつ、Bがすでに死亡している場合は、Cの未成年後見人がいる場合でも、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方とする。


胡桃「これは、嫡出子に関する基本的な判例の知識を問う問題だわ」
建太郎「おう。簡単だな」




胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「正しいな。判例そのままの事例だ」

嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。(最判昭和53年2月24日)

胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「婚姻成立後、150日で出産した場合は、推定されない嫡出子になるわけだよな」

(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

建太郎「だから、もともと嫡出性は否定されているから、親子関係不存在の訴えでよいと」
胡桃「そうね。3はどうかしら?」
建太郎「離婚した後、250日で出産した場合は、本来ならば、嫡出性が推定されるけど、AB間に子供ができる可能性がなければ、推定が及ばないということになって、親子関係不存在の訴えでよいということになるよな」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「条文そのままだな」

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。

胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「嫡出否認の訴えの相手方は、子又は親権を行う母に限られるわけで、未成年後見人ではダメなんだよな」

(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

胡桃「そうね。母がいない場合は、未成年後見人がいても、特別代理人が選任されるということよ」
建太郎「うん。OK」
胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「3だな」











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