ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-17 時効 2009年問28 / 行政書士試験に合格できなければ公務員試験は無理!

次の相談内容のうち、できますと回答し得るものはどれか。

1、私は13年前、知人の債務を物上保証するため、私の有する土地、建物に抵当権を設定しました。知人のこの債務は、弁済期から11年が経過していますが、債権者は、4年前に知人が債務を承認していることを理由に時効が完成していないと主張しています。
民法によれば、時効の中断は当事者及びその承継人の間でのみ、効力を有するとありますが、私は時効の完成を主張して、抵当権の抹消を請求できますか。
2、私は、築25年のアパートに賃借して暮らしていますが、このアパートは、賃貸人の先代が誤って、甲氏の所有地を自己所有地と認識して建ててしまったものですが、これまで特に問題はありませんでした。
この度、甲氏の相続人乙が、一連の事情説明と共に、アパートからの立ち退きを求めてきました。私は、賃貸人が敷地の土地を時効取得したと主張して、立ち退きを拒否できますか。
3、30年ほど前に私の祖父が亡くなりました。祖父は唯一の遺産であった自宅の土地、建物を祖父の知人に遺贈したため、相続人であった私の父は、直ちに遺留分を主張して、当該土地、建物について共有持ち分が認められたのですが、その登記をしないままに、今日に至っています。
この度、父が亡くなり、私が単独相続し、先方に共有持ち分についての登記の協力を求めたところ、20年以上経過しているので、時効だと言って応じてもらえません。私は移転登記を求めることができますか。
4、私は、他人にお金を貸し、その担保として債務者の所有する土地建物に、二番抵当権の設定を受けています。この度、一番抵当権の被担保債権が消滅時効にかかったことが分かったのですが、私は、私の貸金債権の弁済期が到来していない現時点において、この事実を主張して、私の抵当権の順位を繰り上げてもらうことができますか。
5、叔父は7年ほど前に重度の認知症になり、後見開始の審判を受けました。配偶者である叔母が後見人になっていたところ、今年2月10日に、叔母が急逝し、同年6月10日に甥の私が後見人に就任しました。
就任後、調べたところ、叔父が以前に他人に貸した300万円の債権が10年前の6月1日に弁済期を迎えた後、未回収のまま、放置されていることを知り、慌てて、本年、6月20日に返済を求めましたが、先方は時効期間が満了していることを理由に応じてくれません。この債権の返還を求めることができますか。


建太郎「むむっ……。こりゃめちゃめちゃ難しいじゃん!」
胡桃「変わった出題形式だけど、結局のところ、判例の知識を問うだけの問題よ。そんなに難しくないわ」

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ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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宅建士資格を有するプロ小説家が執筆。35条の重要事項説明書や37条書面も、ラブコメライトノベル小説で学べば、楽々、理解できて、満点が取れる!


ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

本書は、宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。

入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。
シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。

通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?

既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。


宅建業法2のあらすじ

 東木の隠れ里の開発が終わり、いよいよ、宅地建物の販売開始である。宅本建太郎は、35条の重要事項説明書、37条書面や、標準専属専任媒介契約約款などの細かい記載事項に戸惑いながらも、杏咲琴美たち側近の手助けを得ながら、徐々に営業実績を伸ばしていく。一方、建太郎たちに、土地を横取りされる形となった成金組は、建太郎らを貶めるべく怪しげな動きを見せるが。


・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。

杏咲琴美
宅建士。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の社員。大人の女性の魅力にあふれている美人秘書。後に宅本建太郎の専属秘書になる。

不動産王 宅本健一
『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の初代会長兼社長。父親から受け継いだ不動産業を発展させ、多数の不動産を保有し、その資産の総額は数千億円にも達すると言われている。政界にも進出し、一時は都知事に選ばれるかというところまで行ったが、失言のオンパレードが災いして、都知事の座を逃した。暴力団の陰謀により殺害されてしまう。


●法改正対応表
このテキストは以下の法改正に対応しています。
宅地建物取引業法:平成二八年六月三日法律第五六号
不動産の表示に関する公正競争規約:平成28年4月1日
行政手続法:平成二六年六月一三日法律第七〇号
宅地建物取引業法施行規則:平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号
国土利用計画法:平成二六年六月一三日法律第六九号
犯罪による収益の移転防止に関する法律:平成二八年六月三日法律第六二号
標準専属専任媒介契約約款:平成26年10月1日、国土交通省告示第935号
住宅の品質確保の促進等に関する法律:平成二六年六月二七日法律第九二号
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律:平成十九年五月三十日法律第六十六号
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則:平成二三年三月二三日国土交通省令第一五号
宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則:平成二十一年八月二十六日法務省国土交通省令第一号
借地借家法:平成二三年五月二五日法律第五三号
高齢者の居住の安定確保に関する法律:平成二八年五月二〇日法律第四七号
民法:平成二八年六月七日法律第七一号
宅地建物取引業法施行令:平成二八年八月二九日政令第二八八号
金融商品取引法:平成二七年九月四日法律第六三号
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額:平成26年2月28日国土交通省告示第172号


●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


この小説の冒頭部を無料で読むことができます

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト  宅建業法1 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))


宅建士資格を有するプロ小説家が執筆。細かい規則がたくさんある宅地建物取引業法も、ラブコメライトノベル小説で学べば、楽々、満点が取れる!


ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

本書は、宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。

入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。
シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。

通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?

既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。


宅建業法1のあらすじ

 東木の隠れ里開発計画プロジェクトは順調に進み、宅本建太郎らは、宅地の分譲を始めようとする。だが、「裸一貫でからのし上がれ!」との副社長 安土光秀の命令により、株式会社 宅本・オーガナイゼーションの名前、建太郎が相続した宅本健一の遺産が使えなくなる。
 プロジェクトを先に進めるには、新しく不動産会社を設立し、宅建業の免許を取得した後で、一千万円もの営業保証金を供託しなければならない。だが、建太郎の手元の資金はわずか百万円しかない!果たしてうまく行くのか?


・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。

杏咲琴美
宅建士。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の社員。大人の女性の魅力にあふれている美人秘書。後に宅本建太郎の専属秘書になる。

不動産王 宅本健一
『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の初代会長兼社長。父親から受け継いだ不動産業を発展させ、多数の不動産を保有し、その資産の総額は数千億円にも達すると言われている。政界にも進出し、一時は都知事に選ばれるかというところまで行ったが、失言のオンパレードが災いして、都知事の座を逃した。暴力団の陰謀により殺害されてしまう。


●法改正対応表
このテキストは以下の法改正に対応しています。
宅地建物取引業法:平成二八年六月三日法律第五六号
宅地建物取引業法施行令:平成二八年八月二九日政令第二八八号
都市計画法:平成二八年六月七日法律第七二号
建築基準法:平成二八年六月七日法律第七二号
民法:平成二八年六月七日法律第七一号
独立行政法人都市再生機構法施行令:平成二八年一一月三〇日政令第三六四号
地方住宅供給公社法:平成二五年六月一四日法律第四四号
地方住宅供給公社法施行令:平成二八年一一月三〇日政令第三六四号
登録免許税法:平成二八年一二月九日法律第一〇〇号
宅地建物取引業法施行規則:平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号
刑法:平成二八年六月三日法律第五四号
恩赦法:平成二五年六月一九日法律第四九号
会社法:平成二八年六月三日法律第六二号
住民基本台帳法:平成二八年一二月二日法律第九四号
宅地建物取引業者営業保証金規則:平成一七年二月一〇日法務省国土交通省令第一号


●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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民法1-16 時効 2011年問28 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

時効等に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし正しいものはどれか。

1、A所有の土地につき、20年間占有を継続してきたBが取得時効を援用した場合、取得時効成立を否定するためには、Aの側において、他主占有事情の立証だけでは足りず、Bの占有が、賃貸借など他主占有権原に基づいて開始された旨を立証しなければならない。
2、A所有の乙土地につき、Bが五年間、占有した後に、Cがこれを相続して、さらに、10年間占有を継続した時点において、CがBの占有と併合して取得時効を援用した場合、C自身が占有開始時に悪意であったときは、Bが占有開始時に善意であり、かつ無過失であったとしても、時効取得は認められない。
3、Aから丙土地を購入したBが、その引き渡しを受けてから、10年以上が経過した後に、隠れた瑕疵を発見し、Aに対して瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求をした場合、Aは、消滅時効を援用してこれを拒むことができる。
4、Aから甲建物を購入したBが、同建物の隠れた瑕疵を理由としてAに対して損害賠償を請求する場合は、瑕疵を発見してから1年以内にAに対して瑕疵の内容を具体的に明示しなくてもその存在を通知すれば、同請求権は、時効により消滅することはない。
5、乙建物について、先順位抵当権者Aの被担保債権につき、消滅時効が完成した場合、かかる債権の消滅により、後順位抵当権者Bは、順位上昇の利益を享受できるため、Bもその時効を援用することができる。




建太郎「むむっ……。ちょっと難しくないか?」
胡桃「基本的な判例の知識を知っていれば解ける問題だわ」

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00031 宅建士試験過去問 権利関係 無権代理

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AはBの代理人としてB所有の甲土地をCに売り渡す契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。
Bが本件売買契約を追認しない間は、Cは、この契約を取り消すことができる。但し、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は、取り消せない。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。何の問題か分かるわね?」

建太郎「無権代理の相手方の取消権の問題だよな」

無権代理の相手方の取消権)
第百十五条  代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

建太郎「無権代理の相手方――第三者Cには、取消権があり、本人が追認をしない間は、取消権を行使することができる。ただ、無権代理人に代理権がないことを知っていた場合は、取り消すことができないと」

胡桃「そうね。条文、そのままの出題だわ」



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・プロが共同執筆
ベテランの講師、実務家、小説家がタッグを組んで制作。

・通勤時間、隙間時間の読書&勉強に。
小説を読むだけで宅建の勉強ができる。眠くならず、スラスラ読めます。

・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

・副教材、副読本として。
お手持ちの資格スクールの教材と併用してご活用ください。



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肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



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具体的な事例をもとに、内容証明郵便・契約書作成実務を学びつつ、試験対策上重要な判例を覚えよう!
実務への即応力と、資格試験突破力を、同時に身につけてしまおうという、一石二鳥のメルマガです。
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00030 宅建士試験過去問 権利関係 無権代理

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★今日の過去問★

AはBの代理人としてB所有の甲土地をCに売り渡す契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。
BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は、権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずるべき正当な理由がある時は、BC間の本件売買契約は有効となる。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、何の問題か分かるわね?」

建太郎「表見代理無権代理に関する問題だな」

胡桃「まず、表見代理とはどういう制度か分かるわね?」

建太郎「本来は無権代理であるけど、第三者代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、有効な代理行為として本人に効果を帰属させてしまおうという制度だよな」

胡桃「表見代理には三つのパターンがあったわね。選択肢の場合は?」

建太郎「権限外の行為の表見代理の事例だね」

(権限外の行為の表見代理
百十条  前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

※(代理権授与の表示による表見代理
第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

建太郎「第三者Cには、Aに代理権があると信ずるべき正当な理由があるわけだから、表見代理が成立して、BC間の売買契約は有効になる」

胡桃「そうね。条文そのままの出題だわ。ちなみに、代理権があると信ずるべき正当な理由があるというのは、代理権があると信じたことについて過失がないことを意味しているという点を押さえておいてね」

建太郎「うん。判例だったな」



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・通勤時間、隙間時間の読書&勉強に。
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・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

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建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



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00029 宅建士試験過去問 権利関係 無権代理

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宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

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★今日の過去問★

AはBの代理人としてB所有の甲土地をCに売り渡す契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。
BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかった時は、BC間の本件売買契約は有効となる。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過」

建太郎「ちょっと待って……! 設定が細かくて、問題文を読むだけで時間を食われる厄介な問題だな」

胡桃「この程度で時間を食われると言っていたら、新傾向の問題には対応できないわよ。まず、何の問題か分かるわね?」

建太郎「表見代理無権代理に関する問題だな」

胡桃「まず、表見代理とはどういう制度か分かるわね?」

建太郎「本来は無権代理であるけど、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、有効な代理行為として本人に効果を帰属させてしまおうという制度だよな」

胡桃「表見代理には三つのパターンがあったわね。選択肢の場合は?」

建太郎「この選択肢は、代理権授与の表示による表見代理の事例だね」

(代理権授与の表示による表見代理
第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

建太郎「第三者Cは、代理権を与えられていないことを過失により知らなかったわけだから、表見代理は成立せず、契約は有効とならない」

胡桃「そうね。但書の条文、そのままの事例だわ。ちなみにほかの二つのパターンも押さえおいてね」

建太郎「おう。次の条文だな」

(権限外の行為の表見代理
百十条  前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

(代理権消滅後の表見代理
第百十二条  代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。



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建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
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そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



内容証明郵便・契約書作成実務で学ぶ 民法&重要判例

具体的な事例をもとに、内容証明郵便・契約書作成実務を学びつつ、試験対策上重要な判例を覚えよう!
実務への即応力と、資格試験突破力を、同時に身につけてしまおうという、一石二鳥のメルマガです。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで、理解が深まり、記憶に残りやすくなります。
ベテランの実務家と資格試験講師が共同執筆。
行政書士司法書士、企業法務担当者を目指す方におススメです!
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