ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-52 債権各論 2012年問33 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

Aは、自己所有の甲建物をBに賃貸し、その際、BがAに対して敷金を交付した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし正しいものはどれか。

1、本件賃貸借において、Bが甲建物のために必要費及び有益費を支出した場合、特約がない限り、Bは、これらの費用につき、直ちにAに対して償還請求することができる。
2、BがAの承諾を得て、本件賃貸借に基づく、賃借権をCに譲渡した場合、特段の事情がない限り、AはBに対して本件敷金を返還しなければならない。
3、BがAの承諾を得て甲建物をDに転貸したが、その後、AB間の合意により、本件賃貸借が解除された場合、BD間の転貸借が期間満了前でも、AはDに対して、甲建物の明け渡しを求めることができる。
4、BがAの承諾を得て、甲建物をEに転貸したが、その後、Bの賃料不払いにより、本件賃貸借が解除された場合、BE間の転貸借が期間満了前であれば、AはEに対して甲建物の明け渡しを求めることができない。
5、AがFに甲建物を特段の留保なく売却した場合、甲建物の所有権の移転とともに賃貸人の地位もFに移転するが、現実にFがAから本件敷金の引き渡しを受けていないときは、BF間の賃貸借契約の終了時に、FはBに対して、本件敷金の返還義務を負わない。



胡桃「敷金に関する問題だわ」
建太郎「うん。現行法では、敷金に関する規定はないから、判例によるんだよな」
胡桃「そうね。ただ、改正法では、敷金に関する条文が追加されているから確認しておいてね」
建太郎「おう」

続きを読む

睡眠時間は無駄な時間ではない / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

PRノベル時代はライトノベル、時代小説を読めるオンライン小説サイト/ケータイ小説サイトです。息抜きに軽く読める小説がたくさんありますよ

睡眠時間を削って徹夜して勉強する方もいると思います。
しかし、徹夜して勉強しても成果はあまり上がりません。
むしろ、眠気ばかり抱え込んで日常生活に支障をきたしてしまうものです。

資格試験の勉強をしている間も、睡眠時間はたっぷり確保するようにしたいものです。

最近の研究では、睡眠している間に記憶が脳に定着するということがわかっています。知識を大脳に刻み込むためには六時間以上の睡眠時間が必要であるといわれています。

睡眠時間というのは無駄な時間ではありません。勉強の効率を上げるために必要不可欠な時間なのです。

睡眠時間をうまく活用することで暗記物をモノにすることができます。

暗記すべきことは寝る前に覚えるのです。そして寝て、朝起きたら真っ先に、昨晩、覚えたことを再チェックする。

そうすると、記憶がより強固になりますし、楽して暗記物をマスターすることができるものです。

ぜひ、睡眠時間をうまく活用して勉強してみてくださぃ。




判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ! / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2 宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したいあなたへ! (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

PRノベル時代はライトノベル、時代小説を読めるオンライン小説サイト/ケータイ小説サイトです。息抜きに軽く読める小説がたくさんありますよ


判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。


民法2に掲載されている問題

民法第百一条(代理行為の瑕疵)から第百五十一条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)まで。

この範囲の民法の規定と判例の知識を問う問題を中心に掲載しています。


宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は?

たった一つだけです。

判例六法を丸暗記すること』です。

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?
試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。

もちろん、テキストや過去問をやらず、判例六法だけを読めばよいというわけではありません。
初めて、法律の勉強を始める方が、判例六法だけを読んでも、意味を理解することは難しいと思います。
まずは、それぞれの資格試験向けのテキストで勉強してください。
例えば、宅建士試験を受ける方は、宅建士試験向けのテキストと過去問を一通りマスターしてください。
その後で、更に、実力を高めて、合格を確実なものにしたいとか、より難易度の高い司法書士試験や司法試験に挑戦したいと考えている方は、ぜひ、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズに挑戦してみてください。

一通りやり終えた時には、過去問に挑戦しても、見違えるほど正答率が高まっているはずです。


★過去問は暗記するほどやった。後は模擬試験までやることがない……。

そんな方にこそ、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズがおすすめです。
どれほど大量の過去問をやろうとも、取りこぼしが生じてしまいます。
宅建行政書士司法書士。いずれも、過去問からの出題が多く、過去問だけで7割は取れますが、合格安全圏とはいいがたいものです。
そこで、過去問+αの勉強が大切と言われていますが、その『+α』に相当する部分を提供するのが、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズです。
既に勉強済みの論点や判例を確認するとともに、過去問には掲載されていない論点や判例を確認することで、より合格を確実なものにすることができます。

どんな試験であれ、判例六法の内容を超える問題が出題されることは、決してありません。
判例六法さえマスターすれば、司法試験合格への土台ができ上がりますし、宅建士、行政書士司法書士試験ならば、独学で一発合格を狙うこともできます。


★債権法改正に対応済み

債権法改正によって影響を受ける条文は、今後、数年間に行われる試験で、狙われる可能性が高いです。
判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズは、債権法改正にも対応しています。


判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズは、【問題集編】と【解説編】に分けて、配布しています。


【問題集編】

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】

【解説編】

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】


判例六法を丸暗記すれば、どんな試験でも受かるけど……

宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験などの法律系資格に、絶対に合格したければ、判例六法を丸暗記してしまえばいいわけです。
司法書士レベルまでならば、判例六法の丸暗記で十分合格できます。(※なお、司法書士の場合は、登記六法に掲載されている登記先例を丸暗記することも必須です。)
しかし、あの細かい文字を読んでいるだけでは、眠くなるだけで、なかなか頭に入りません。民法なんかだと、第一条に掲載されている数十件もの判例を目にしただけで、ドロップアウトしてしまう人も少なくないと思います。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。
判例六法 丸暗記100問ドリルは、そのための問題集です。
一般的な判例六法に掲載されている判例で試験対策上、重要なものはすべて、網羅しています。
内容によっては、試験対策のレベルを超えるものも含んでいますが、実務では必須の知識ですから、今のうちに勉強しておきましょう。

判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズをすべてやり終えれば、司法試験合格のための土台が出来上がりますし、司法書士試験レベルまでなら、楽々合格できますし、独学で一発合格することも可能です。


判例六法 丸暗記100問ドリルのレベルについて

司法試験の短答式で8割以上得点できるだけのレベルの問題集になっています。
そのため、法律の勉強を初めてするという方が、いきなり挑戦しても、理解することは難しいです。
まずは、基本を押さえてください。法学部で利用している基本書レベルの内容を理解し、民法の逐条解説集を独力で読みこなせるようになってから、挑戦してください。
民法の逐条解説集としては、『ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説』シリーズがおススメです。


★注意

当然ですが、『判例だけ』を覚えても、宅建士試験にすら合格できません。
宅建士試験や行政書士試験では、判例ももちろん重要ですが、それ以上に、『条文そのもの』も重要になります。
条文の知識を問うだけの問題もたくさん出題されていますから、判例だけ覚えて、条文は知らないというのでは、合格できないのは当然です。条文をマスターしてから、この問題集に取り掛かってください。
そして、『学説』も重要です。特に、司法書士試験や司法試験では、学説が対立している部分について、この立場に立つとどういう結論になるか考えさせる問題も出題されています。
そうした問題に対処するためには、法学者の書いた基本書を読み込んで、考え方を養っておく必要がありますし、民法の逐条解説集で、主要論点を暗記しておく必要があります。

判例六法 丸暗記100問ドリルは、あくまでも、判例を暗記するためのものですから、『条文そのもの』や『学説』の暗記については、別のテキスト等で補ってください。

おすすめは、『ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説』シリーズです。しつこくてすいません(笑)


★著者の一言

私も、判例六法と登記六法を丸暗記することで、宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験に独学で一発合格しました。あなたも、判例六法 丸暗記100問ドリルを活用して、独学で一発合格を狙ってください。(大滝七夕)



●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中から資格試験の勉強を始め、宅建行政書士司法書士の資格試験に独学で一発合格。大学卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆。その後、某新人賞に応募して、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンス、ファンタジー、武侠小説などを執筆している。
行政書士として開業しており、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士行政書士宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!





判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

民法1-51 債権各論 2009年問33 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

次の文章は最高裁判決の一節であるが、【  】に当てはまる語句を答えよ。

賃貸人の承諾のある転貸借においては、転借人が目的物の使用収益につき賃貸人に対抗し得る権原(転借権)を有することが重要であり、転貸人が、自らの債務不履行により賃貸借契約を解除され、転借人が転借権を賃貸人に対抗し得ない事態を招くことは、転借人に対して目的物を使用収益させる債務の履行を怠るものにほかならない。
そして、賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合において、賃貸人が転借人に対して直接目的物の返還を請求したときは、転借人は賃貸人に対し、目的物の返還義務を負うとともに、遅くとも右返還請求を受けた時点から返還義務を履行するまでの間の目的物の使用収益について、不法行為による損害賠償義務又は不当利得返還義務を免れないこととなる。他方、賃貸人が転借人に直接目的物の返還を請求するに至った以上、転貸人が賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして、転借人が賃貸人に転借権を対抗し得る状態を回復することは、もはや期待し得ないものというほかはなく、【 1 】の【 2 】に対する債務は、社会通念及び取引観念に照らして【 3 】というべきである。
したがって、賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、【 4 】の【 5 】に対する債務の【 6 】により終了すると解するのが相当である。 (最判平成9年2月25日)



胡桃「これも簡単だわね」
建太郎「うん。見たことがあるような気がする」

続きを読む

民法1-49 債権各論 2008年問30 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

Aは、自己所有の土地につき、Bとの間で賃貸借契約を締結した。(賃借権の登記はしていない)AがBにこの土地を引き渡ししようとしたところ、この契約の直後に、CがAに無断でこの土地を占拠し、その後も資材置き場として使用しているため、ABはCに対して、次の法的対応を検討しているが、妥当なものはいくつあるか。

1、Aが、Cの行為を不法行為として損害賠償請求すること。
2、Aが、自己の土地所有権に基づき、土地の明け渡し請求をすること。
3、Bが、自己の不動産賃借権に基づき、土地明け渡し請求をすること。
4、Bが、占有回収の訴えに基づき、土地明け渡し請求をすること。
5、Bが、AがCに対して行使できる所有権に基づく土地明け渡し請求権を代位行使すること。



胡桃「これは簡単だわね」
建太郎「おう。常識でも解けるな」

続きを読む

民法1-48 債権各論 2012年問31 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

Aは、甲土地について、その売り主Bとの間で、売買契約を締結したが、甲土地には、権利等に瑕疵があった。この場合において、民法の規定及び判例に照らし、正しいものはどれか。

1、甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知りながら、BがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得して、Aに移転することができない場合は、甲土地の所有権の全部がCに属していたことについて善意のAは、その事実を知った時から、1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償請求ができる。
2、甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知らずにBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得して、Aに移転することができない場合は、Bは、契約の時に、甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて、善意のAに対して、単に甲土地の所有権を移転できない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
3、甲土地の一部の所有権がCに属していた場合において、BがCからその所有権を取得して、Aに移転することができない場合は、Aは、甲土地の一部の所有権がCに属していたことについて善意であるか悪意であるかを問わず、契約の時から、1年以内に限り、Bに対してその不足する部分の割合に応じて、代金の減額を請求することができる。
4、契約の時に、一定の面積を表示し、この数量を基礎として、代金額を定めてBがAに甲土地を売却した場合において、甲土地の面積が契約時に表示された面積より実際には少なく、表示された面積が契約目的を達成するうえで、特段の意味を有しているために、実際の面積であれば、これを買い受けなかったときは、その面積の不足について善意のAは、その事実を知った時から、1年以内に限り、Bに対して契約を解除して損害賠償請求することができる。
5、甲土地について、Cの抵当権が設定されていた場合において、Aがこれをしらずに買い受けた場合は、AはBに対して、契約を直ちに解除することができ、また、抵当権の行使により損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。



胡桃「この問題が、何に関する問題かわかるわね?」
建太郎「売り主の担保責任に関する問題だな」

続きを読む

民法1-47 債権各論 2005年問28 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!


贈与者Aと受贈者Bとの間の関係に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当でないものはどれか。

1、未登記の建物を書面によらず、贈与した場合において、AがBにその建物を引き渡したときは、Aはその贈与契約を撤回することができない。
2、既登記の建物を書面によらず、贈与した場合において、AがBにその建物を引き渡した場合は、所有権移転登記が未了であっても、Aはその贈与契約を撤回することはできない。
3、既登記の建物を書面によらず贈与した場合において、AからBにその建物の引き渡しが行われていない場合であっても、所有権移転登記がなされていれば、Aはその贈与契約を撤回することができない。
4、負担付き贈与において、Bがその負担である義務の履行を怠るときは、Aは、契約の解除をすることができる。
5、Bに対する定期の給付を目的とする贈与で、あらかじめ、期間の定めがあるのは、Aが死亡しても、その期間内は、効力を失うことはない。



胡桃「これも簡単だわね。何が問題になっているかわかるわね」
建太郎「書面によらない贈与だな」

続きを読む