ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-31 国会 2005年問5 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の衆参両院の議事運営に関する記述のうち、正しいものはどれか。

1、日本国憲法は、議事運営につき、戦前の議院法に相当する国会法の制定を予定しているが、法律の定めていない細則については、各議院の議院規則に委ねられている。
2、政府委員の制度は、日本国憲法の下では、国会法上の存在にとどまり、憲法の予定するところではなかったが、戦前からの伝統を受け継ぎ、今日まで維持されている。
3、日本国憲法は、両議院は国民により提出された請願書を受けることができる。と定めるにとどまるが、いわゆる請願権を憲法上の権利と解するのが通説である。
4、日本国憲法は、会期中に、議決に至らなかった案件は、後会に継続しない。とするが、各議院の議決で付託され閉会中に審査した案件は、後会に継続するのが慣例である。
5、衆参両院の会期は同一であり、衆議院側の事情によって行われた閉会、会期の延長は、参議院の活動能力をも左右することになる。


胡桃「これは条文を読んでいるかどうかだけの問題よ」
建太郎「むむっ……。ちょっと難しくないか?」


胡桃「まず、1はどう?」
建太郎「いきなり、お手上げ」
胡桃「これは憲法の条文を覚えていれば解ける問題よ」

第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

胡桃「2項に『両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。』とあるでしょ。国会法という法律を定めのことは前提になっていないのよ」
建太郎「つまり、議事運営については各議院が直接決める建前になっていると」
胡桃「そうよ。次、2はどうかしら」
建太郎「政府委員って何?」
胡桃「大臣に代わって議案の説明を行う人のことよ。政府委員の制度は、国会法上規定されていたけど、現在は廃止されたわ。要するに大臣がただのお飾りになって、答弁しなくなるからよ」
建太郎「今は維持されていないということだな」
胡桃「3はどうかしら」
建太郎「請願権は憲法上定められているよな?」
胡桃「そうね。ただ、設問の文章はないわ。次の条文よ」

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

建太郎「やっぱり、憲法の条文は暗記すべしということだな」
胡桃「4はどうかしら」
建太郎「うーん。正しいのか」
胡桃「ブー。不正解」
建太郎「えっ。後会に継続しないって原則なかった?」
胡桃「あるわ。ただ、憲法の条文に、設問のような文章はないわ。この条文は国会法に定められているのよ」

国会法
第六十八条 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。

※第四十七条 常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。
○2 常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)については、閉会中もなお、これを審査することができる。
○3 前項の規定により懲罰事犯の件を閉会中審査に付する場合においては、その会期中に生じた事犯にかかるものでなければならない。
○4 第二項の規定により閉会中もなお審査することに決したときは、その院の議長から、その旨を他の議院及び内閣に通知する。

建太郎「むむっ。憲法の条文だけでなく、国会法の条文も押さえておくべしということか」
胡桃「そうね。5はどうかしら」
建太郎「その通りでいいのか」
胡桃「関係する条文を確認するわよ」

第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

建太郎「2項だな。衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。とある」
胡桃「両院同時活動の原則というわ。高校生でも知っていることよ。というわけで答えは?」
建太郎「5だな」






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