ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-21 物権変動 2003年問28 / 行政書士試験に合格できなければ公務員試験は無理!

AはB所有の絵画を預かっている。最高裁判所判例によれば、次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1、Aがこの絵画を自分のものであると偽って、善意無過失のCに売却し、以後はCのために預かると約束した場合は、即時取得により、Cはその所有権を取得する。
2、Aがこの絵画を自分のものであると偽って、Cに売却し、後にBがこの売買契約を追認した場合でも、Cは契約の時に遡って、この絵画の所有権を取得することはできない。
3、Aがこの絵画を自分のものであると偽って、Cに売却した場合、Bにこの絵画を手放す意思がないため、Aがこの絵画の所有権を取得してCに移転させることができないときは、売買契約は無効である。
4、Bがこの絵画を第三者Dに売却した場合、Dは、売買契約の時に、この絵画の所有権を取得し、引き渡しを受けていなくても、Aに絵画の所有権を対抗することができる。
5、Aが代理権もないのに、Bの代理人だと偽って、この絵画をCに売却し、その後に、AがBを共同相続した場合、Cは、Aの相続分に相当する共有持分については、当然に権利を取得する。



胡桃「これは、基本的な判例を知っているかどうかだけの簡単な問題だわ」
建太郎「うん。そうだな」

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【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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宅建士試験、行政書士試験の合否は条文と判例の知識の量で決まる。絶対に合格したければ、すべての条文と判例を頭に叩き込め!
会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まですらすら読めて、司法書士試験入門レベルの知識が身につく画期的なテキストが登場!


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。

難化する一方の宅建士試験、行政書士試験を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって宅建士試験、行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。

とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

入門書ではありません。宅建士試験、行政書士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、司法試験レベルの内容も含んでいます。

民法は、条文と条文が有機的に絡み合っており、個々の条文の意味が理解できていないと、理解できません。このテキストでは、第一条から順にみていくと同時に、個々の条文がどのような関係でつながっているのかを詳細に解説しています。

学説の対立のある論点については、主要な学説に軽く触れています。宅建士試験では、学説まで知る必要はありませんが、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等に挑戦する場合は必須の知識になります。

いずれ勉強しなければならないのなら、今のうちに、勉強しておきましょう。


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説のレベルは、『司法書士試験の民法を8割理解できる内容』です。

このテキストを一通り理解すれば、宅建士試験、行政書士試験に楽々合格できるのはもちろん、公務員試験等、民法が試験科目となっている他の試験にも、合格できるだけの実力が身につきます。

法学部で勉強している方が大学四年間で学ぶ民法のレベルを凌駕する内容となっています。このシリーズをマスターすれば、法学部出身者よりも民法に詳しくなります。

宅建士試験、行政書士試験のテキストを一通り終えているものの、民法に苦手意識がある方は、このテキストを一通り読みこんでください。民法が得意科目になること請け合いです。

このテキストは、宅建士試験レベルの民法を一通り勉強していることを前提に話が進みます。そのため、初心者がいきなりこのテキストを読んでも理解することは難しいです。

まずは、一般的な宅建士試験用のテキストで勉強してください。その後で、さらに実力を高めたい方が読むのに最適な内容となっています。(ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズがおススメ!)

高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。

一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。

でも、小説ならば、眠くならずに、すらすら読めるのでは?


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 あらすじ

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズに引き続き、宅本建太郎&桜咲胡桃のコンビが登場。
建太郎は、司法書士の胡桃の指導を受けながら、ハイレベルの民法知識を身につけていく。

・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。


民法改正への対応について
このテキストはいわゆる債権法分野の改正には対応していません。
平成29年現在施行されている、現行民法の条文を基にした解説書となっています。
改正法は現行法の問題点や矛盾を正すために制定されるものです。ですから、現行法を理解することで、改正法もより深く理解できます。
まずは、現行法から勉強しましょう。
民法改正対応版は別途公開する予定です。


●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆。
行政書士としては、開業以来、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


この小説の冒頭部を無料で読むことができます

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))


宅建士試験その他の科目は、捨てても合格できる。しかし、不動産の査定、不動産にかかる税金、住宅ローンなど……、実務では、必須の事項ばかり。その他の科目を極めてこそ、一人前の宅建士となれる!


ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

本書は、宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。

入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。
シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。

通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?

既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。


●その他編のあらすじ

 「三千万円の物件を買う時は、税金やその他の費用で、三百万円は見ておかなければならないのよ。三百万円もの大金の具体的な内訳について、お客様が無関心でいると思う?」胡桃に諭されて、建太郎は、宅建士試験では捨て科目とも言われている税法や住宅ローンなどその他の科目について学ぶ。ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト完結。


・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。

杏咲琴美
宅建士。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の社員。大人の女性の魅力にあふれている美人秘書。後に宅本建太郎の専属秘書になる。

不動産王 宅本健一
『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の初代会長兼社長。父親から受け継いだ不動産業を発展させ、多数の不動産を保有し、その資産の総額は数千億円にも達すると言われている。政界にも進出し、一時は都知事に選ばれるかというところまで行ったが、失言のオンパレードが災いして、都知事の座を逃した。暴力団の陰謀により殺害されてしまう。


●法改正対応表
このテキストは以下の法改正に対応しています。
宅地造成等規制法施行令:平成二七年一月三〇日政令第三〇号
建築基準法:平成二八年六月七日法律第七二号
建築基準法施行令:平成二八年八月二九日政令第二八八号
不当景品類及び不当表示防止法:平成二六年一一月二七日法律第一一八号
不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限 (平成 9年 4月25日公正取引委員会告示第37号)
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年3月 1日公正取引委員会告示第 3号) 改正 平成 8年2月16日公正取引委員会告示第 1号
不動産の表示に関する公正競争規約:平成28年4月1日
宅地建物取引業法:平成二八年六月三日法律第五六号
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則:平成27年12月4日
不動産鑑定評価基準:平成26年5月1日
地価公示法:平成二六年五月三〇日法律第四二号
地価公示法施行規則:平成一八年一月二七日国土交通省令第三号
国土利用計画法:平成二六年六月一三日法律第六九号
国土利用計画法施行令:平成二七年一一月二六日政令第三九二号
国土利用計画法施行規則:平成二八年三月三一日国土交通省令第二三号
独立行政法人住宅金融支援機構法:平成二七年五月七日法律第二〇号
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令:平成二七年五月七日政令第二三〇号
建築物の耐震改修の促進に関する法律:平成二六年六月四日法律第五四号
高齢者の居住の安定確保に関する法律:平成二八年五月二〇日法律第四七号
住宅金融公庫法:平成一八年四月一日法律第三〇号
貸金業法:平成二六年六月一三日法律第六九号
印紙税法:平成二八年一一月二八日法律第八九号
登録免許税法:平成二八年一二月九日法律第一〇〇号
地方税法:平成二八年一二月九日法律第一〇一号
相続税法:平成二八年三月三一日法律第一五号
租税特別措置法:平成二八年一一月二八日法律第八五号
印紙税法施行令:平成二八年三月三一日政令第一八〇号
租税特別措置法施行令:平成二九年一月二五日政令第七号
長期優良住宅の普及の促進に関する法律:平成二六年六月四日法律第五四号
都市の低炭素化の促進に関する法律:平成二八年五月二七日法律第五〇号
地方税法施行令:平成二八年一一月二八日政令第三六〇号
民法:平成二八年六月七日法律第七一号
建物の区分所有等に関する法律:平成二三年六月二四日法律第七四号
空家等対策の推進に関する特別措置法:平成二十六年十一月二十七日法律第百二十七号
所得税法:平成二八年一一月二八日法律第八九号
所得税法施行令:平成二八年一一月二八日政令第三六〇号


●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


この小説の冒頭部を無料で読むことができます

民法1-20 物権変動 2005年問26 / 行政書士試験に合格できなければ公務員試験は無理!

次の記述のうち、即時取得により所有権を取得できるものはいくつあるか。

1、Aがその所有する建物をCに賃貸していたところ、Cがその建物を自己の所有する建物としてBに売却した場合。
2、Aの所有する山林に生育する立木について、Bがその山林及び立木を自己の所有するものであると誤信して、その立木を伐採した場合。
3、成年被後見人Aはその所有するパソコンをBに売却したが、Bは、Aが成年後見人であることについて、善意、無過失だった場合。
4、Aの所有する自転車をCが借りた後に、駅前駐輪場に停めていたところ、Bがその自転車を自己の自転車と誤信して、その自転車の使用を継続した場合。
5、Aの所有する宝石をCが盗み出して、CがこれをBに売却したが、Bは、その宝石が盗品である事実について、善意、無過失であった場合。



胡桃「これも即時取得に関する基本的な問題だわ」
建太郎「う……、そうかな?」
胡桃「個数問題でも、条文と判例の知識を押さえていれば、楽々解けるはずよ」

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民法1-19 物権変動 2008年問29 / 行政書士試験に合格できなければ公務員試験は無理!

ABが不動産取引を行ったところ、その後で、Cがこの不動産について、Bと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち、判例に照らし妥当ではないものはどれか。

1、AからBに不動産の売却が行われ、BはさらにこれをCに転売したところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合には、Cは、善意であれば、登記を備えなくても保護される。
2、AからBに不動産の売却が行われた後で、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消したにもかかわらず、Bがこの不動産をCに転売してしまった場合に、Cは善意であっても、登記を備えなければ、保護されない。
3、AからBに不動産の売却が行われ、BはさらにこれをCに転売したところ、Bに代金の不払いが生じたため、AはBに対し、相当期間を定めて、履行を催告したうえで、その売買契約を解除した場合に、Cは、善意であれば、登記を備えなくても保護される。
4、AからBに不動産の売却が行われたが、Bに代金の不払いが生じたため、AはBに対して、相当の期間を定めて、履行を催告したうえで、その売買契約を解除した場合に、Bから解除後にその不動産を買い受けたCは、善意であっても登記を備えなければ、保護されない。
5、AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、AB間の取引がABにより合意解除された場合には、Cは善意であっても登記を備えなければ、保護されない。



胡桃「これは、基本的な判例の知識を問うだけの問題だわ」
建太郎「うん。簡単だな」

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民法1-18 物権変動 2005年問25 / 行政書士試験に合格できなければ公務員試験は無理!

不動産と登記に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして正しいものはどれか。

1、Aの所有する甲土地につき、AがBに対して、売却した後、Bが甲土地をCに売却したが、未だに登記がAにある場合は、Bは、甲土地に対する所有権を喪失しているので、Aに対して移転登記を請求することはできない。
2、Aの所有する甲土地につき、AがBに売却した後、Aが重ねて甲土地を背信的悪意者Cに売却し、さらにCが甲土地を悪意者Dに売却した場合に、第一買主Bは、背信的悪意者Cからの転得者であるDに対して、登記をしていなくても、所有権の取得を対抗することができる。
3、Aの所有する甲土地について、AがBに売却し、Bは、その後10年以上にわたり、占有を継続して、現在に至っているが、Bが占有を開始してから、5年を経過した時に、Aが甲土地をCに売却した場合に、BはCに対して、登記をしなくては、時効による所有権の取得を対抗することができない。
4、Aの所有する甲土地につき、AがBに対して、売却したが、同売買契約が解除され、その後に、甲土地がBからCに売却された場合に、AはCに対して、Cの善意、悪意を問わず、登記をしなくては、所有権の復帰を対抗することはできない。
5、Aの所有する甲土地につき、AがBに対して、遺贈する旨の遺言を残して死亡したのち、Aの唯一の相続人であるCの債権者DがCを代位して、C名義の所有権取得登記を行い、甲土地を差し押さえた場合に、BはDに対して、登記をしていなくても、遺贈による所有権取得を対抗することができる。



胡桃「これも判例の知識を問うだけの簡単な問題だわ」
建太郎「おう。基本的な判例だけだな」

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00034 宅建士試験過去問 権利関係 手付

このメルマガは、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの登場人物が、解説するスタイルで配信しています。

テキストは、次のブログで公開していますので、参考にしてください。

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。
BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。

胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。何の問題か分かるわね?」

建太郎「手付が交付された場合、売主Aは手付の倍返し、買主Bは手付の放棄によって契約解除ができるんだよな」

(手付)
第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2  第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。

建太郎「そして、当事者の一方というのは、相手方と読み変えることができる。相手方が履行に着手するまでは、自らが履行に着手していたとしても解除権を行使できるんだよな」

胡桃「そうね。これは判例だから、押さえておいてね」



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資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

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プロジェクトリーダー
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