ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-25 所有権 2010年問29 / 行政書士試験に合格できなければ公務員試験は無理!

ABCの三人が、甲土地、乙土地、丙土地について、いずれも三分の一ずつ持ち分を持って共有している場合における共有物分割に関する次の記述のうち、正しいのはいくつあるか。

1、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるから、たとえ、ABCの間で五年間の共有物分割禁止の契約があった場合でも同契約は無効であり、Aは、BCに対して、甲土地、乙土地、丙土地について分割を請求することができる。
2、AがBCに対して、甲土地、乙土地、丙土地について分割を請求した場合において、裁判所は、これらを一括して分割の対象とし、Aが甲土地、Bが乙土地、Cが丙土地と言うように各土地について単独所有とする分割方法をとることができる。
3、AがBCに対して、甲土地、乙土地、丙土地について分割を請求した場合において、裁判所は、乙土地、丙土地については、共有関係を解消せず、Aに対してのみ、Aの持分権に相当する甲土地を取得させ、乙土地、丙土地については、BCの共有とする分割方法をとることができる。
4、AがBCに対して、甲土地、乙土地、丙土地について分割を請求した場合において、裁判所は、Aの申し立てがあれば、甲土地、乙土地、丙土地について、Aの単独所有とし、BCに対しては、Aから各自の持分権の価格を賠償させる方法を取らなければならない。
5、甲土地、乙土地、丙土地について、BCの共有持分権がDに譲渡された場合において、その旨の移転登記がない時でも、Aは、BCに対して、甲土地、乙土地、丙土地の分割を請求することができない。



胡桃「共有物分割に関する常識的な判例の知識を問うだけの問題だわ」
建太郎「うん。簡単だな」

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【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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●債権法を制する者が民法を制する! 専門書だと難しすぎて理解できず、眠くなってしまうあなたに! 宅建士、行政書士試験合格後に、司法書士試験を目指している方に合わせたハイレベルな内容が会話文形式で読める!


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。

難化する一方の宅建士試験、行政書士試験を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって宅建士試験、行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。

とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

入門書ではありません。宅建士試験、行政書士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、司法試験レベルの内容も含んでいます。

民法は、条文と条文が有機的に絡み合っており、個々の条文の意味が理解できていないと、理解できません。このテキストでは、第一条から順にみていくと同時に、個々の条文がどのような関係でつながっているのかを詳細に解説しています。

学説の対立のある論点については、主要な学説に軽く触れています。宅建士試験では、学説まで知る必要はありませんが、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等に挑戦する場合は必須の知識になります。

いずれ勉強しなければならないのなら、今のうちに、勉強しておきましょう。


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説のレベルは、『司法書士試験の民法を8割理解できる内容』です。

このテキストを一通り理解すれば、宅建士試験、行政書士試験に楽々合格できるのはもちろん、公務員試験等、民法が試験科目となっている他の試験にも、合格できるだけの実力が身につきます。

法学部で勉強している方が大学四年間で学ぶ民法のレベルを凌駕する内容となっています。このシリーズをマスターすれば、法学部出身者よりも民法に詳しくなります。

宅建士試験、行政書士試験のテキストを一通り終えているものの、民法に苦手意識がある方は、このテキストを一通り読みこんでください。民法が得意科目になること請け合いです。

宅建士試験、行政書士試験合格後、司法書士試験に挑戦しようと考えている方は早い段階で、このテキストに取り掛かってください。司法書士試験勉強のスタートをスムーズに切ることができます。

このテキストは、宅建士試験レベルの民法を一通り勉強していることを前提に話が進みます。そのため、初心者がいきなりこのテキストを読んでも理解することは難しいです。

まずは、一般的な宅建士試験用のテキストで勉強してください。その後で、さらに実力を高めたい方が読むのに最適な内容となっています。(ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズがおススメ!)

高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。

一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。

でも、小説ならば、眠くならずに、すらすら読めるのでは?


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 あらすじ

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズに引き続き、宅本建太郎&桜咲胡桃のコンビが登場。
建太郎は、司法書士の胡桃の指導を受けながら、ハイレベルの民法知識を身につけていく。

・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。


民法改正への対応について
このテキストはいわゆる債権法分野の改正には対応していません。
平成29年現在施行されている、現行民法の条文を基にした解説書となっています。
改正法は現行法の問題点や矛盾を正すために制定されるものです。ですから、現行法を理解することで、改正法もより深く理解できます。
まずは、現行法から勉強しましょう。
民法改正対応版は別途公開する予定です。


●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆。
行政書士としては、開業以来、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士行政書士宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!


この小説の冒頭部を無料で読むことができます

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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●債権法を制する者が民法を制する! 宅建士、行政書士試験でも最重要項目なので総論と各論に分けて細かく解説。合格後に、司法書士試験を目指している方に合わせたハイレベルな内容が、会話文形式で楽々読めて理解できる!


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。

難化する一方の宅建士試験、行政書士試験を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって宅建士試験、行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。

とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

入門書ではありません。宅建士試験、行政書士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、司法試験レベルの内容も含んでいます。

民法は、条文と条文が有機的に絡み合っており、個々の条文の意味が理解できていないと、理解できません。このテキストでは、第一条から順にみていくと同時に、個々の条文がどのような関係でつながっているのかを詳細に解説しています。

学説の対立のある論点については、主要な学説に軽く触れています。宅建士試験では、学説まで知る必要はありませんが、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等に挑戦する場合は必須の知識になります。

いずれ勉強しなければならないのなら、今のうちに、勉強しておきましょう。


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説のレベルは、『司法書士試験の民法を8割理解できる内容』です。

このテキストを一通り理解すれば、宅建士試験、行政書士試験に楽々合格できるのはもちろん、公務員試験等、民法が試験科目となっている他の試験にも、合格できるだけの実力が身につきます。

法学部で勉強している方が大学四年間で学ぶ民法のレベルを凌駕する内容となっています。このシリーズをマスターすれば、法学部出身者よりも民法に詳しくなります。

宅建士試験、行政書士試験のテキストを一通り終えているものの、民法に苦手意識がある方は、このテキストを一通り読みこんでください。民法が得意科目になること請け合いです。

宅建士試験、行政書士試験合格後、司法書士試験に挑戦しようと考えている方は早い段階で、このテキストに取り掛かってください。司法書士試験勉強のスタートをスムーズに切ることができます。

このテキストは、宅建士試験レベルの民法を一通り勉強していることを前提に話が進みます。そのため、初心者がいきなりこのテキストを読んでも理解することは難しいです。

まずは、一般的な宅建士試験用のテキストで勉強してください。その後で、さらに実力を高めたい方が読むのに最適な内容となっています。(ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズがおススメ!)

高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。

一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。

でも、小説ならば、眠くならずに、すらすら読めるのでは?


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 あらすじ

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズに引き続き、宅本建太郎&桜咲胡桃のコンビが登場。
建太郎は、司法書士の胡桃の指導を受けながら、ハイレベルの民法知識を身につけていく。

・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。


民法改正への対応について
このテキストはいわゆる債権法分野の改正には対応していません。
平成29年現在施行されている、現行民法の条文を基にした解説書となっています。
改正法は現行法の問題点や矛盾を正すために制定されるものです。ですから、現行法を理解することで、改正法もより深く理解できます。
まずは、現行法から勉強しましょう。
民法改正対応版は別途公開する予定です。


●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆。
行政書士としては、開業以来、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


この小説の冒頭部を無料で読むことができます

民法1-24 所有権 2006年問29 / 行政書士試験に合格できなければ公務員試験は無理!

所有権の原始取得に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1、AはB所有の土地をBの所有であると知りつつ、所有の意思をもって、平穏かつ公然に10年間占有した場合に、その土地の所有権を取得する。
2、Aの所有する動産とBの所有する動産が付合して分離することが不可能となった場合において、両動産について主従の区別をすることができないときには、AとBは、当然に等しい割合で、その合成物を共有することになる。
3、BがAの所持する材料に工作を加えて椅子を完成させた場合に、その椅子の所有権は、ABの取り決めに関係なく、Aに帰属する。
4、Bの所有する動産がAの所有する不動産に従として付合した場合は、AとBは、A、Bの取り決めに関係なく、Aの不動産の価格とBの動産の価格の割合に応じて、その合成物を共有する。
5、Aは、所有者のいない動産を所有の意思をもって占有を始めた場合に、その動産の所有権を取得する。



胡桃「これは基本的な条文の知識を問うだけの簡単な問題だわ」
建太郎「うん。そうだな」

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民法1-23 物権変動 2011年問29 / 行政書士試験に合格できなければ公務員試験は無理!

A所有のカメラをBが、処分権限無しに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なく、Bから同カメラを買い受けた。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはいくつあるか。

1、CがAのカメラを即時取得するのは、Bの占有に公信力が認められるからであり、その結果、Bがカメラの所有者であったとして扱われるので、Cの所有権は、Bから承継取得したものである。
2、Cは、カメラの占有を平穏、公然、善意、無過失で始めた時に、カメラの所有権を即時取得するが、その要件として、平穏、公然、善意は推定されるのに対して、無過失は推定されないので、Cは無過失の占有であることを自ら立証しなければならない。
3、BはCにカメラを売却し、以後Cのために占有する旨の意思を表示し、引き続きカメラを所持していた場合、Cは、一応即時取得により、カメラの所有権を取得するが、現実の引き渡しを受けるまでは、その所有権の取得は、確定的ではなく、後に現実の引き渡しを受けることによって、確定的に所有権を取得する。
4、Bは、Cにカメラを売却する前にカメラをDに寄託していたが、その後、BがCにカメラを売却するに際し、Dに対して、以後、Cのためにカメラを占有することを命じ、Cがこれを承諾した時は、たとえDがこれを承諾しなくても、Cは、即時取得により、カメラの所有権を取得する。



胡桃「これも基本的な条文と判例の知識を問うだけの問題だわ」
建太郎「うん。そうだな」

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宅建士、行政書士試験に確実に合格するためには民法の条文と基本的な判例をすべて頭に叩き込め!合格後に、司法書士試験を目指している方に合わせたハイレベルな内容が、会話文形式で楽々読めて理解できる!


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。

難化する一方の宅建士試験、行政書士試験を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって宅建士試験、行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。

とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

入門書ではありません。宅建士試験、行政書士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、司法試験レベルの内容も含んでいます。

民法は、条文と条文が有機的に絡み合っており、個々の条文の意味が理解できていないと、理解できません。このテキストでは、第一条から順にみていくと同時に、個々の条文がどのような関係でつながっているのかを詳細に解説しています。

学説の対立のある論点については、主要な学説に軽く触れています。宅建士試験では、学説まで知る必要はありませんが、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等に挑戦する場合は必須の知識になります。

いずれ勉強しなければならないのなら、今のうちに、勉強しておきましょう。


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説のレベルは、『司法書士試験の民法を8割理解できる内容』です。

このテキストを一通り理解すれば、宅建士試験、行政書士試験に楽々合格できるのはもちろん、公務員試験等、民法が試験科目となっている他の試験にも、合格できるだけの実力が身につきます。

法学部で勉強している方が大学四年間で学ぶ民法のレベルを凌駕する内容となっています。このシリーズをマスターすれば、法学部出身者よりも民法に詳しくなります。

宅建士試験、行政書士試験のテキストを一通り終えているものの、民法に苦手意識がある方は、このテキストを一通り読みこんでください。民法が得意科目になること請け合いです。

宅建士試験、行政書士試験合格後、司法書士試験に挑戦しようと考えている方は早い段階で、このテキストに取り掛かってください。司法書士試験勉強のスタートをスムーズに切ることができます。

このテキストは、宅建士試験レベルの民法を一通り勉強していることを前提に話が進みます。そのため、初心者がいきなりこのテキストを読んでも理解することは難しいです。

まずは、一般的な宅建士試験用のテキストで勉強してください。その後で、さらに実力を高めたい方が読むのに最適な内容となっています。(ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズがおススメ!)

高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。

一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。

でも、小説ならば、眠くならずに、すらすら読めるのでは?


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 あらすじ

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズに引き続き、宅本建太郎&桜咲胡桃のコンビが登場。
建太郎は、司法書士の胡桃の指導を受けながら、ハイレベルの民法知識を身につけていく。

・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。


民法改正への対応について
このテキストはいわゆる債権法分野の改正には対応していません。
平成29年現在施行されている、現行民法の条文を基にした解説書となっています。
改正法は現行法の問題点や矛盾を正すために制定されるものです。ですから、現行法を理解することで、改正法もより深く理解できます。
まずは、現行法から勉強しましょう。
民法改正対応版は別途公開する予定です。


●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆。
行政書士としては、開業以来、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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民法1-22 物権変動 2007年問29 / 行政書士試験に合格できなければ公務員試験は無理!

美術商Aは、絵画を盗まれたが、後日、Bの運営する美術館に当該絵画が掲げられているのを発見した。
Bに即時取得が成立しているとして、Aが採るべき行動として正しいものはどれか。

1、その絵画は、面識のないCがBのもとに持ち込み、買取を求めたものだった。Aは買取の日から2年以内であれば、Bに対して、その絵画の買い取り請求権を行使することができる。
2、その絵画は、面識のないCがBのもとに持ち込み、買取を求めたものだった。Aは買取の日から2年以内であれば、Bに対して保管に要した費用を支払って、その絵画の引き渡しを求めることができる。
3、その絵画は、面識のないCがBのもとに持ち込み、買取を求めたものだった。Aは盗難の日から2年以内であれば、Bに対して、まったく無償でその絵画の引き渡しを求めることができる。
4、その絵画は、Bがオークションで落札したものだった。Aは盗難の日から2年以内であれば、Bに対して、保管に要した費用を支払って、その絵画の引き渡しを求めることができる。
5、その絵画は、Bがオークションで落札したものだった。Aはオークションの日から2年を超えても、Bに対して、オークションで落札した金額と保管に要した費用を支払って、その絵画の引き渡しを求めることができる。



胡桃「これは条文がそのまま適用される場面だわ」
建太郎「うん。盗品と遺失物の問題だな」

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