ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-57 債権各論 2012年問32 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

無償契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものはどれか。

1、定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
2、贈与契約においては、対価性を維持する必要がないため、目的物に瑕疵があったとしても、贈与者は、それについて善意であるか悪意であるかに関わりなく担保責任を負わない。
3、使用貸借においては、借用物の通常の必要費については、借主の負担になるのに対し、有益費については、貸主の負担となり、その償還の時期は、使用貸借の終了の時であり、貸主の請求により、裁判所は、相当の期限を許与することはできない。
4、委任が無償で行われた場合、受任者は委任事務を処理するにあたり、自己の事務に対するのと同一の注意をもって、これを処理すればよい。
5、寄託が無償で行われた場合は、受寄者は、他人の物を管理するにあたり、善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。



胡桃「これは条文レベルの簡単な問題だわね」
建太郎「おう。簡単だな」

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判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3 宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したいあなたへ! (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。


民法3に掲載されている問題

民法第百五十二条(承認による時効の更新)から第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)まで。

この範囲の民法の規定と判例の知識を問う問題を中心に掲載しています。


宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は?

たった一つだけです。

判例六法を丸暗記すること』です。

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?
試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。

もちろん、テキストや過去問をやらず、判例六法だけを読めばよいというわけではありません。
初めて、法律の勉強を始める方が、判例六法だけを読んでも、意味を理解することは難しいと思います。
まずは、それぞれの資格試験向けのテキストで勉強してください。
例えば、宅建士試験を受ける方は、宅建士試験向けのテキストと過去問を一通りマスターしてください。
その後で、更に、実力を高めて、合格を確実なものにしたいとか、より難易度の高い司法書士試験や司法試験に挑戦したいと考えている方は、ぜひ、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズに挑戦してみてください。

一通りやり終えた時には、過去問に挑戦しても、見違えるほど正答率が高まっているはずです。


★過去問は暗記するほどやった。後は模擬試験までやることがない……。

そんな方にこそ、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズがおすすめです。
どれほど大量の過去問をやろうとも、取りこぼしが生じてしまいます。
宅建行政書士司法書士。いずれも、過去問からの出題が多く、過去問だけで7割は取れますが、合格安全圏とはいいがたいものです。
そこで、過去問+αの勉強が大切と言われていますが、その『+α』に相当する部分を提供するのが、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズです。
既に勉強済みの論点や判例を確認するとともに、過去問には掲載されていない論点や判例を確認することで、より合格を確実なものにすることができます。

どんな試験であれ、判例六法の内容を超える問題が出題されることは、決してありません。
判例六法さえマスターすれば、司法試験合格への土台ができ上がりますし、宅建士、行政書士司法書士試験ならば、独学で一発合格を狙うこともできます。


★債権法改正に対応済み

債権法改正によって影響を受ける条文は、今後、数年間に行われる試験で、狙われる可能性が高いです。
判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズは、債権法改正にも対応しています。


判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズは、【問題集編】と【解説編】に分けて、配布しています。


【問題集編】

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】


【解説編】

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】


判例六法を丸暗記すれば、どんな試験でも受かるけど……

宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験などの法律系資格に、絶対に合格したければ、判例六法を丸暗記してしまえばいいわけです。
司法書士レベルまでならば、判例六法の丸暗記で十分合格できます。(※なお、司法書士の場合は、登記六法に掲載されている登記先例を丸暗記することも必須です。)
しかし、あの細かい文字を読んでいるだけでは、眠くなるだけで、なかなか頭に入りません。民法なんかだと、第一条に掲載されている数十件もの判例を目にしただけで、ドロップアウトしてしまう人も少なくないと思います。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。
判例六法 丸暗記100問ドリルは、そのための問題集です。
一般的な判例六法に掲載されている判例で試験対策上、重要なものはすべて、網羅しています。
内容によっては、試験対策のレベルを超えるものも含んでいますが、実務では必須の知識ですから、今のうちに勉強しておきましょう。

判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズをすべてやり終えれば、司法試験合格のための土台が出来上がりますし、司法書士試験レベルまでなら、楽々合格できますし、独学で一発合格することも可能です。


判例六法 丸暗記100問ドリルのレベルについて

司法試験の短答式で8割以上得点できるだけのレベルの問題集になっています。
そのため、法律の勉強を初めてするという方が、いきなり挑戦しても、理解することは難しいです。
まずは、基本を押さえてください。法学部で利用している基本書レベルの内容を理解し、民法の逐条解説集を独力で読みこなせるようになってから、挑戦してください。
民法の逐条解説集としては、『ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説』シリーズがおススメです。


★注意

当然ですが、『判例だけ』を覚えても、宅建士試験にすら合格できません。
宅建士試験や行政書士試験では、判例ももちろん重要ですが、それ以上に、『条文そのもの』も重要になります。
条文の知識を問うだけの問題もたくさん出題されていますから、判例だけ覚えて、条文は知らないというのでは、合格できないのは当然です。条文をマスターしてから、この問題集に取り掛かってください。
そして、『学説』も重要です。特に、司法書士試験や司法試験では、学説が対立している部分について、この立場に立つとどういう結論になるか考えさせる問題も出題されています。
そうした問題に対処するためには、法学者の書いた基本書を読み込んで、考え方を養っておく必要がありますし、民法の逐条解説集で、主要論点を暗記しておく必要があります。

判例六法 丸暗記100問ドリルは、あくまでも、判例を暗記するためのものですから、『条文そのもの』や『学説』の暗記については、別のテキスト等で補ってください。

おすすめは、『ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説』シリーズです。しつこくてすいません(笑)


★著者の一言

私も、判例六法と登記六法を丸暗記することで、宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験に独学で一発合格しました。あなたも、判例六法 丸暗記100問ドリルを活用して、独学で一発合格を狙ってください。(大滝七夕)



●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中から資格試験の勉強を始め、宅建行政書士司法書士の資格試験に独学で一発合格。大学卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆。その後、某新人賞に応募して、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンス、ファンタジー、武侠小説などを執筆している。
行政書士として開業しており、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士行政書士宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!




判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

遺産はアンティークコインにぶち込め? 即独新米弁護士の事件簿1 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

遺産はアンティークコインにぶち込め? 即独新米弁護士の事件簿1

PRノベル時代はライトノベル、時代小説を読めるオンライン小説サイト/ケータイ小説サイトです。息抜きに軽く読める小説がたくさんありますよ



遺産はアンティークコインにぶち込め? 即独新米弁護士の事件簿1


 金なし、コネなし、実務経験なし。だけど熱意だけは誰にも負けない!
 即独新米弁護士が、カルト教団の顧問を務めるベテラン弁護士の陰謀を打ち砕く!

「生き残りたければ、倫理だの正義だのと言う青臭い考えを捨てることだ。儲かっている弁護士ほど、裏ではあくどい事をしているもんなんだよ。痴呆の老人に偽の遺言書を書かせて遺産をそっくり頂くことくらいどうってことないだろう」

 カルト教団の顧問を務める悪徳弁護士の口から出たその言葉に、正義感あふれる二八歳の新米弁護士三文純一は愕然とした。
「たとえ食えなくても、遺言書を偽造してお年寄りの遺産を搾取するようなことはしない!」と決心するものの、開業後一年経っても仕事は一つも舞い込まず、家賃の支払いさえ危ぶまれる状況に陥る。
 そんな折、大学時代の彼女――大浪里奈が駅前の一等地で、介護サービス事業、遺品整理業の営業許認可と会社設立を専門とする『大浪行政書士社会保険労務士事務所』を経営し、業績を着々と伸ばしていることを知り、仕事を回してほしいと懇願する。
「弁護士ではなく、行政書士の補助者として働くこと」という屈辱的な条件を突き付けられるが、背に腹はかえられず、里奈の下で働き始める。
 やがて、里奈が開業をサポートした老人ホームにカルト教団と悪徳弁護士らの魔の手が伸びていることを知った純一は、里奈たちの助けを得ながら、お年寄りたちを守り、被害者を救済すべく、立ち上がる。


著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


この小説の冒頭部を無料で読むことができます





判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

民法1-56 債権各論 2011年問32 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

契約類型に応じた契約解除の相違に関する次の記述のうち、判例に照らし妥当ではないものはどれか。

1、贈与契約において、受贈者が、受贈の見返りとして贈与者を扶養する義務を負担していたにもかかわらず、この扶養する義務の履行を怠るときは、贈与者は、贈与契約を解除することができる。
2、売買契約において、買主から売主に解約手付が交付された場合は、売主が売買の目的物である土地の移転登記手続き等の自己の履行に着手したときは、売主は、まだ履行に着手していない買主に対しても、手付倍返しによる解除を主張することはできない。
3、賃貸借契約において、賃借人の賃借物に対する使用方法が著しく信頼関係を破壊するものである場合には、賃貸人は、催告を要せず、直ちに、契約を解除することができる。
4、委任契約において、その契約が受任者の利益のためにもなされた場合であっても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等のやむを得ない事情があるときは、もちろん、また、そのような事情がない時でも、委任者が、解除権自体を放棄したと解されないときは、委任者は、自己の利益のために、なお、解除権を行使することができる。
5、建物の工事請負契約において、工事全体が未完成の間に、注文者が、請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合は、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に際し、利益を有するときは、既施工部分については、契約を解除することができず、未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎない。



胡桃「これも判例の知識があれば解ける問題だわね」
建太郎「おう。簡単だな」

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民法1-55 債権各論 2006年問32 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

契約の履行期に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはいくつあるか。

1、請負の報酬は、仕事の目的物の引き渡しを要する場合でも、仕事の目的物の完成時に、注文者が請負人に対して支払わなければならない。
2、宅地や建物の賃貸借の賃料は、翌月分を毎月末までに賃借人は賃貸人に対して支払わなければならない。
3、売買目的物の引き渡しについて、期限があるときは、代金の支払いについても、同一の期限までに買主が売主に対してその代金を支払わなければならないものとされている。
4、報酬の合意がある場合は、委任の報酬は、受任者の請求があれば、委任者が前払いをしなければならない。
5、消費貸借については、返還時期の合意がないときは、貸主の請求があれば貸主は直ちに返還しなければならない。



胡桃「これも簡単だわね」
建太郎「ああ。条文レベルの出題だよな」

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民法1-54 債権各論 2004年問28 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

委任契約に関する次に記述のうち、妥当なものはどれか?

1、無償委任の受任者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、事務を処理する義務を負う。
2、委任者は、委任契約をいつでも解除することができるが、受任者が委任者にとって、不利な時期に解除するには、やむを得ない事由がなければならない。
3、受任者が委任事務を処理するため、自己に過失なくして、損害を被った場合は、委任者は、無過失でも、受任者に対して、損害賠償の責任を負う。
4、受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理状況を報告する義務を負う。
5、受任者が委任事務を処理するについて、費用を要する場合は、その事務を処理した後でなければ、委任者に対してその費用の支払いを請求することはできない。



胡桃「条文そのままの出題だわ。簡単すぎるわね」
建太郎「おう。簡単だな」

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民法1-53 債権各論 2011年問34 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

木造建築工事について、発注者Aと受注者Bとの間で、請負契約を締結したが、次の文章はその一節である。
民法の規定と異なるもの、民法に規定されていないものはどれか。

1、Aの請負代金の支払いは、Bの本契約の目的物の引き渡しと同時になされるものとする。
2、Aは、本契約の目的物に瑕疵があるときは、その瑕疵の補修に代え又は補修とともに瑕疵に基づく損害賠償を請求することができる。
3、工事の遅延が不可抗力による時、または正当な理由があるときは、Bは、速やかに、その理由を示して、Aに工期の延長を求めることができる。
4、Bの責めに帰すことができない工事の遅延または中止があるときは、Bは、この契約を解除することができる。



胡桃「これは、何を問う問題かわかるかしら?」
建太郎「あっ、わかったぞ……」

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