ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-35 内閣 2007年問4 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

国家公務員法102条1項が、その禁止対象とする政治的行為の範囲の確定を独立行政委員会である人事院に委ねていることの是非をめぐっては、次のように様々な意見がありうる。それらのうち、内閣が行う高度に政治的な統治の作用と、一般の国家公務員法による行政の作用とは質的に異なるという見地に基づく意見はどうか。

1、憲法が行政権はすべて内閣に属すると規定しているにもかかわらず、公務員の人事管理を内閣のコントロールの及ばない独立行政委員会に委ねるのは、違憲である。
2、公務員の政治的中立性を担保するためには、政治的行為の確定それ自体を政治問題にしないことが重要で、これを議会でなく、人事院に委ねるのは、適切な立法政策である。
3、人事院の定める政治的行為の範囲は、同時に国家公務員法による処罰の範囲を定める構成要件にもなるため、憲法が予定する立法の委任の範囲を超えており、違憲である。
4、国家公務員法で人事官の弾劾訴追が国会の権限とされていることから、国会のコントロールが及んでおり、人事院規則は、法律の忠実な具現化と言える。
5、行政各部の政治的中立性と内閣の議会に対する政治責任の問題は別であり、内閣の所轄する人事院に対して国会による民主的統制が及ばなくても、合憲である。



建太郎「うーん。ややこしいな。これも国語の問題か?」
胡桃「そうね。憲法を題材にした国語の問題と言えるわ」




胡桃「まず、国家公務員法102条1項を確認しておくわよ」

国家公務員法
(政治的行為の制限)
第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
○2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
○3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

建太郎「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。とあるな」
胡桃「そうよ。その人事院は、独立行政委員会なわけだけど、その合憲性については、学説上の争いがあるのよ。
それらのうち、内閣が行う高度に政治的な統治の作用と、一般の国家公務員法による行政の作用とは質的に異なるという見地に基づく意見はどうか。を問う問題ね」
建太郎「要するに、その二つが別の問題だと捉えているのはどれかを選べばいいわけだな」
胡桃「そうよ」
建太郎「答えは、5しかないんじゃないか」
胡桃「正解」
建太郎「あれ。これで解説終わり?」
胡桃「終わりよ。これ以上、解説のしようがないわ」





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