ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-38 裁判所 2007年問5 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

司法権に関する次の記述のうち、最高裁判所判例の趣旨に照らして妥当でないものはどれか。

1、大学は国公立であると私立であるとを問わず、自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、自主的、自律的な解決に委ねられる。
2、法律が、国会の両議院によって、議決を経たものとされ、適法な手続きによって、公布されている場合、裁判所は、両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続きの瑕疵について、審理しその有効無効を判断すべきではない。
3、政党の結社としての自主性にかんがみれば、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り、尊重すべきであり、政党が党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判は及ばない。
4、衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき法的問題であるのに対して、これを行うために憲法上必要とされる助言と承認の手続きに瑕疵があったか否かは、国家統治の基本に関する政治的な問題であるため、裁判所の審査権は及ばない。
5、具体的な権利義務ないし、法律関係に関する紛争であっても、宗教上の教義に関する判断などが必要で、事柄の性質上、法令の適用により、解決するのに適しないものは、裁判所の審判の対象となりえない。


胡桃「これは、判例を覚えているかどうかだけの問題だから簡単だわ」
建太郎「うん。そうだな」



胡桃「まず、1はどうかしら」
建太郎「正しいよな。大学の内部的な問題については、司法審査の対象とはならないとされている」
胡桃「2はどうかしら」
建太郎「国会の議事手続きについては、裁判所によって審査すべきではないとされているよな」
胡桃「3はどうかしら」
建太郎「政党の内部的な紛争については、裁判所による審査を否定しているよな」
胡桃「4はどうかしら」
建太郎「衆議院の解散は、政治の判断にゆだねるべきことだろ」
胡桃「そうね。衆議院の解散は極めて政治性の高い国家の基本に関する行為であるとされているわ。だから、裁判所の審査の範囲外だということね」
建太郎「5も常識でわかるな。宗教上の教義のことを裁判で争ったって判断のしようがない」
胡桃「そうね。法令の適用によって、終局的な解決が不可能なものであるから、法律上の争訟に当たらないとされているわ」
建太郎「というわけで、答えは、4だな」




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