ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-50 憲法全般 総合問題 2006年問7 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の記述のうち、憲法の規定に照らし正しいものはいくつあるか。

1、何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
2、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3、華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
4、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
5、刑事事件について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。



胡桃「これも憲法の条文を覚えているかどうかだけの問題よ」
建太郎「ああ。簡単だな」


胡桃「1はどうかしら?」
建太郎「次の条文だな」

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「次の条文だな」

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「次の条文だな」

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「次の条文だな」

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「うーん。こんな規定はないよな?」
胡桃「憲法の規定ではないわね。ただ、裁判所法には規定があるわ」

裁判所法
第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
○2 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
○3 この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。

建太郎「なるほど。裁判所法の規定なのか」
胡桃「というわけで答えはいくつあるかしら」
建太郎「4つだな」









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