ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-9 代理 2009年問27 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし妥当なものはどれか。

1、Aは、留守中の財産の管理につき、単に妻Bに任せると言って海外へ単身赴任したところ、BがAの現金をA名義の定期預金としたときは、代理権の範囲外の行為に当たり、その効果はAに帰属しない。
2、未成年者Aが相続により、建物を取得した後で、Aの法定代理人である母Bが、自分が金融業者Cから金銭を借りる際に、Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は、自己契約に該当しないので、その効果は、Aに帰属する。
3、A所有の建物を売却する代理権をAから与えられたBが、自ら、その買主となった場合に、そのままBが移転登記を済ませてしまった場合は、AB間の売買契約について、Aに効果が帰属する。
4、建物を購入する代理権をAから与えられたBが、Cから建物を買った場合に、Bが未成年者であったときでも、Aは、Bの未成年者であることを理由にした売買契約の取り消しをCに主張することはできない。
5、Aの代理人Bが、Cを騙して、C所有の建物を安い値で買った場合、AがBの欺罔行為につき、善意無過失であったときは、B自身の欺罔行為なので、CはBの詐欺を理由にした売買契約の取り消しをAに主張することはできない。



胡桃「これも簡単な問題だわ」
建太郎「ああ、簡単だな」



胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「代理権限を定めていない場合に該当するよな」

(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

建太郎「二号に該当するから、妻Bの代理行為は有効だな」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「自己契約ではないけど、利益相反行為に該当するよな。だから、このようなことをするには、未成年者のために、特別代理人を選任しなければならないと」

(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「これは自己契約の事例だよな」

(自己契約及び双方代理)
第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

建太郎「本人の許諾を得ない限り、有効にはならない」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「代理人は行為能力者でなくてもいいという話だな」

代理人の行為能力)
第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。

建太郎「未成年者が代理人だとしても、その効果が未成年者に帰属するわけではないから、未成年を理由として取り消しはできない」
胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「この条文の問題だな」

(代理行為の瑕疵)
第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

建太郎「代理人が欺罔行為を行っていたならば、当然、相手方は、代理人による詐欺を理由に、詐欺取り消しを主張してよいと」
胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「4だな」










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