ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-24 社会権 2012年問7 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

労働組合の活動に関する次の記述のうち、最高裁判所判例に照らし、妥当なものはどれか。

1、組合員の生活向上のために、統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することなども労働組合の活動として許されるので、組合の方針に反し対立候補として立候補した組合員を統制違反者として処分することも許される。
2、労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置を促進し、又は、これに反対する活動は、政治活動としての一面を持ち、組合員の政治的思想、見解等とも無関係ではないが、労働組合の目的の範囲内の活動とみることもできるので、組合員に費用負担などを求めることも許される。
3、国民全体の奉仕者である公務員の争議行為を禁止すること自体は憲法に違反しないが、争議行為をあおる行為の処罰が憲法上許されるのは、違法性が高い争議行為に対し、争議行為に通常随伴しない態様で行われる場合に限られる。
4、公務員の争議行為は禁止されているが、政治的目的のために行われる争議行為は、表現の自由としての側面も有するので、これを規制することは許されない。
5、人事院勧告は、公務員の争議行為禁止の代償措置であるから、勧告に従った給与改定が行われないような場合は、それに抗議して争議行為を行った公務員に対し、懲戒処分を行うことは許されない。



胡桃「これも判例を覚えているかどうかだけの問題よ」
建太郎「うーん。細かくないか」


胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「統制違反者として処分するのは、行き過ぎだというのは常識でもわかるよな」
胡桃「そうね。判例も、組合の統制権の限界を超えるものであるとして、違法と言わざるを得ないとしているわ」
建太郎「やっぱりそうだよな」
胡桃「2はどうかしら」
建太郎「その通りでいいんじゃないの」
胡桃「判例は、費用の徴収は、組合員個人の政治的思想、見解、判断等に関係する程度は、きわめて軽微なものだから、組合員の協力義務を肯定するのが妥当だとしているわ」
建太郎「なるほどな」
胡桃「3はどうかしら」
建太郎「ちょっとよくわからないな。違法性が高い争議行為なら処罰されると考えていいんじゃないか」
胡桃「判例は、選択肢のような限定解釈は不明確で、却って、憲法31条の趣旨に反すると解しているわ」

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

胡桃「4はどうかしら」
建太郎「争議行為を表現の自由と解釈するのはこじつけじゃないか?」
胡桃「判例も、あおり行為等を処罰することは憲法第二十一条に違反しないとしているわ」

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

胡桃「5はどうかしら」
建太郎「これはおかしいと常識でわかるよな。こんなことを認めていたら、組織として収拾がつかなくなる」
胡桃「判例も、人事院勧告の完全凍結に抗議して争議行為を行った公務員に対する懲戒処分を合憲としているわ」
建太郎「やっぱりそうだよな」
胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「2だな」





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